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地方自治法の一部を改正する法律(令和6年法律第65号)が公布され、普通地方公共団体の議会及び長その他の執行機関は、改正法施行日である令和8年4月1日までに市のそれぞれの機関が管理する情報システムの利用に当たって、サイバーセキュリティを確保するための方針を定め、公表することが義務付けられました。
市では、総務大臣指針及び地方公共団体における情報セキュリティポリシーに関するガイドラインを踏まえて、従来から策定している本市の情報セキュリティ基本方針を本市のサイバーセキュリティを確保するための方針として位置づけ、更なる情報セキュリティの確保を図ってまいります。
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