印鑑登録証明書は、不動産の登記や自動車の登録、公正証書の作成など、法令に基づいて提出が求められる場合に必要となります。また、住民の権利・義務の発生、変更に伴う行為に広く利用されており、日常生活にきわめて重要な役割を果たしています。
登録してある印影と相違ないことを証明する「印鑑登録証明書」の交付を受けるためには、あらかじめ印鑑登録の手続きが必要です。
印鑑登録証明書の交付申請に関して、印鑑登録証の掲示がないと印鑑登録証明書をお出しすることができませんので、交付された印鑑登録証は大切に保管してください。
また、印鑑登録証明書は代理人により取得することも可能です(委任状は必要ありません)。印鑑登録証を代理人に預けることにより委任されたものとみなします。申請書には、登録している人の住所、氏名、生年月日を記入していただきますので、ご確認のうえお越しください。
申請窓口は、市民課または各総合支所です。
合併以前(旧伊達町、梁川町、保原町、霊山町、月舘町)の印鑑登録証をお持ちの方は、今までどおりご使用いただけます。 (ただし市外へ一度転出された方は、その時点で抹消されますので、再度登録が必要です。)
印鑑登録の手続き
本人が登録する印鑑と、本人であることを証明できる運転免許証等(※1)をお持ちいただき、市民生活部市民課または各総合支所に申請してください。
- 印鑑登録できる方
15歳以上で伊達市に住民登録をしている方です。
- 登録できない印鑑
ゴム印。印鑑のふちが全体の30%以上欠けているもの。一辺が8mmの正方形に収まり、25mm以上の正方形に収まらないもの。
手続の方法
印鑑登録フローチャート [PDFファイル/106KB]
印鑑登録制度は、次のいずれかの方法により登録する方の意思と、本人であることの確認をした上で登録手続きを行っています。
免許証方式
窓口に来られるのが印鑑登録する本人で、運転免許証・パスポート等写真の貼ってある官公署発行の身分証明書(※1)をお持ちの方
- 本人が印鑑登録申請書(窓口にあります)を記入し、登録する印鑑・免許証等と一緒に窓口に提出してください。
保証人方式
伊達市ですでに印鑑登録している方に保証人となっていただき、印鑑を登録する方が本人に相違ないことを保証していただける方
- 本人が印鑑登録申請書(窓口にあります)を記入し、保証人欄に保証人が署名・押印(登録してある印鑑)し、登録する印鑑と一緒に窓口に提出してください。
照会文書方式
免許証方式・保証人方式では本人であることを証明できない方
- 本人が印鑑登録申請書(窓口にあります)を記入し、印鑑と一緒に窓口に提出してください。本人の印鑑登録の意思確認のため、本人宛に【照会書】を郵送いたします。
これが届きましたら、【照会書】の【回答書】欄に本人が記入・押印し、回答期限内(14日以内)に登録申請した印鑑及び登録申請者本人の健康保険証等(※2)と一緒に、本人が窓口に提出してください。
代理人による登録申請
登録する本人が、窓口に来ることが出来ない場合
- 代理人選任届(印鑑登録用の委任状)が必要となりますので、まずは代理人選任届の用紙を取りに窓口へお越しください。用紙を一旦お持ち帰りいただき、登録する本人にすべてを記入していただいてください。
- 代理人の方が、登録する印鑑と代理人の印鑑(認印でも可)、代理人選任届をお持ちいただき印鑑登録の申請をしてください。 本人の印鑑登録の意思確認のため、本人宛に【照会書】を郵送いたします。
- 登録の意思に間違いがなければ、【照会書】の【回答書】及び【代理人選任届】欄に本人が記入・押印し、代理人にお渡しください。
回答期限内(14日以内)に、登録申請した印鑑及び代理人の印鑑(認印でも可)、登録申請者本人の健康保険証等(※2)と一緒に、窓口に提出してください。
(※1)印鑑を登録する際の本人であることが確認できる公的な身分証明書
- マイナンバーカード(個人番号カード)
- 住民基本台帳カード(顔写真付き)
- パスポート
- 運転免許証
- 在留カード
- その他官公署が発行した免許証、許可証または資格証明書(本人の写真が貼付されたものに限る。)
海技免状、電気工事士免状、無線従事者免許証、動力車操縦者免許証、運航管理者技能検定合格証明書、猟銃・空気銃所持許可証、特殊電気工事資格者認定証、耐空検査員の証、航空従事者技能証明書、宅地建物取引主任者証、船員手帳、戦傷病者手帳、教習資格認定証、検定合格証、身体障がい者手帳、官公署(独立行政法人及び特殊法人を含む。)がその職員に対して発行した身分証明書
(※2)照会文書方式、代理人による登録申請の際の本人確認書類
- その他市長が適当と認める書類
健康保険の被保険者証、後期高齢者医療被保険者証、各種年金証書(手帳)等本人であることが確認できる公的証明書
成年被後見人の方が印鑑登録をするとき
成年被後見人の印鑑登録についてはこちら
印鑑登録証・印鑑を亡失したとき
- 現在登録してある印鑑登録証または印鑑を亡失した際は、印鑑登録証・印鑑亡失届(窓口にあります)を提出してください。
印鑑証明が必要な場合は、再度印鑑登録していただくようになります。
(亡失届についても印鑑登録同様、本人確認書類が必要となります。また、代理人の場合は代理人選任届が必要になります。)
改印したいとき・不要になったとき
- 現在登録している印鑑とは別の印鑑で印鑑登録をしたい場合または不要になった場合は、印鑑登録証を添えて印鑑登録廃止申請書(窓口にあります)を提出してください。
新たに違う印鑑で登録したい場合は、再度印鑑登録していただくようになります。
※詳しくは下記の市民課または各総合支所にお問い合わせください。
・各総合支所のお問い合わせ先
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電話番号 |
FAX番号 |
市民課 |
024-575-0205 |
024-576-2419 |
伊達総合支所 |
024-583-5525 |
024-583-2119 |
梁川総合支所 |
024-577-7211 |
024-577-6866 |
霊山総合支所 |
024-586-1111 |
024-586-2144 |
月舘総合支所 |
024-572-2113 |
024-573-3566 |