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成年被後見人の方が印鑑登録をするときの手続き方法は次のとおりです。
「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第37号)」の施行に伴い、総務省の「印鑑登録証明事務処理要領(昭和49年自治振第10号)」の一部が改正されたことから、成年被後見人の方であっても、印鑑登録申請に成年被後見人本人と成年後見人(法定代理人)がお越しになり、かつ申請される意思を確認できる場合に限り、印鑑登録の申請が可能となりました。
窓口に成年被後見人本人と成年後見人(法定代理人)が同行している場合に限り、申請が可能となります。
印鑑登録をできる方、登録できる印鑑などについては、印鑑登録をご確認ください。
窓口にて官公署発行の顔写真付き本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど)等を提示していただくと即日印鑑登録を行い、印鑑登録証明書の発行ができます。
窓口にて本人確認書類を提示できない場合、または、保険証等の顔写真の付いていない本人確認書類しか持っていない場合は、申請者本人の住所に印鑑登録の照会書(回答書)を郵送します。自署・押印の上、その照会書(回答書)、登録印及び本人確認書類をお持ちのうえ、再度お越しいただくことで印鑑登録が完了します。原則、照会書(回答書)の提出時も成年被後見人及び成年後見人(法定代理人)が窓口にお越しいただく必要があります。
照会書(回答書)の提出は、1回目に申請した窓口と同じ窓口に限ります。1回目に申請した窓口と別の窓口では受付することができません。
※発行日から3ヶ月を過ぎている場合は、受付できませんのでご注意ください。
下記の書類をお持ちの場合、印鑑登録をした当日に登録が完了となります。
運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、在留カード、特別永住者証明書など
※有効期限内のもの
申請を受付後、本人確認のため、本人の住民登録地あてに照会書兼回答書を郵送しますので、その書類に必要事項を記入のうえ、再度、市役所の窓口にお持ちください。
照会書兼回答書の提出時、原則として、1回目と同様、成年被後見人と法定代理人(成年後見人)双方にお越しいただく必要があります。
印鑑登録300円
市民課または各総合支所窓口
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