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マイナンバーカードを利用しての転入手続き

印刷ページ表示 更新日:2023年12月14日更新

転入(マイナンバーカードを利用した転入届)

マイナンバーカードをお持ちの方が転入する際には「転入届の特例」が適用されます。

あらかじめ「転出届」を転出地の市区町村に申請すると、「転出証明書」の交付無しで新住所地の市区町村で転入手続きができます。

オンライン申請により転出届ができます。この場合も「転出証明書」の交付無しで新住所地の市区町村で転入手続きができます。

詳細はオンライン申請による転入届<外部リンク>をご確認ください。

注意:「転出届」の手続きは省略できません。転出前の市区町村の窓口かオンラインにより申請をお願いします。

届出ができる方(届出人)​

  • 本人・同じ世帯の方
    注意1:別世帯の方は親族の方でも代理人となり、転入される方からの委任状〔PDFファイル/134KB〕 が必要です。
  • 法定代理人
    注意2:法定代理人の方は、戸籍謄本(伊達市に本籍がある方は不要です)、登記事項証明書など資格が確認できるものをお持ちください。

届出に必要なもの

マイナンバーカード

転入後にマイナンバーカードの継続利用手続きが必要です。転入される方全員のマイナンバーカードをお持ちください。

その際に交付時に設定した暗証番号を入力していただきますので、転入される全員のマイナンバーカードの暗証番号のご確認をお願いします。

暗証番号がわからない方はこちら

窓口にお越しになる方の本人確認書類

マイナンバーカード、運転免許証等

外国人の方

在留カード等

届出期限

引越しから14日以内、または、前住所地で転出手続きの際に届け出た引越し予定日(転出予定日)から30日以内です。


注意上記期間経過後はマイナンバーカードを使った転入の届出はできません。転出証明書が必要になりますのでご注意ください。

マイナンバーカード(個人番号カード)の継続利用​

マイナンバーカード(個人番号カード)を引き続きご利用いただくためには、転入届をした日から90日以内に継続利用の手続きが必要です。

手続きを行わなかった場合、マイナンバーカード(個人番号カード)は失効して使えなくなりますのでご注意ください。

再発行するのに手数料(1,000円)がかかりますので、忘れずに手続きをお願いします

Adobe Acrobat Reader<外部リンク>

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福島県伊達市役所〒960-0692
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