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マイナンバーカードをお持ちの方が転入する際には「転入届の特例」が適用されます。
あらかじめ「転出届」を転出地の市区町村に申請すると、「転出証明書」の交付無しで新住所地の市区町村で転入手続きができます。
オンライン申請により転出届ができます。この場合も「転出証明書」の交付無しで新住所地の市区町村で転入手続きができます。
詳細はオンライン申請による転入届<外部リンク>をご確認ください。
注意:「転出届」の手続きは省略できません。転出前の市区町村の窓口かオンラインにより申請をお願いします。
転入後にマイナンバーカードの継続利用手続きが必要です。転入される方全員のマイナンバーカードをお持ちください。
その際に交付時に設定した暗証番号を入力していただきますので、転入される全員のマイナンバーカードの暗証番号のご確認をお願いします。
マイナンバーカード、運転免許証等
在留カード等
引越しから14日以内、または、前住所地で転出手続きの際に届け出た引越し予定日(転出予定日)から30日以内です。
注意:上記期間経過後はマイナンバーカードを使った転入の届出はできません。転出証明書が必要になりますのでご注意ください。
マイナンバーカード(個人番号カード)を引き続きご利用いただくためには、転入届をした日から90日以内に継続利用の手続きが必要です。
手続きを行わなかった場合、マイナンバーカード(個人番号カード)は失効して使えなくなりますのでご注意ください。
再発行するのに手数料(1,000円)がかかりますので、忘れずに手続きをお願いします。
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