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住民基本台帳法第12条の3第1項及び戸籍法第10条の2第1項の規定により、契約等に基づく「権利の行使」や「義務の履行」のため、住民票、戸籍の写し等を請求することができます。
次の正当な理由がある方が対象です。請求は法人でも可能です。
窓口で申請される場合
公正証書、契約書類など、請求者と相手方との関係が分かり、住民票または戸籍の証明書を必要とする理由がわかる資料をお持ちください。
注記:申請書の記載から請求理由が明らかでない場合には、必要な説明や、追加の資料の提出を求めることがあります。
郵便で請求される場合
記載項目
(1)請求される方の住所・氏名・生年月日・電話番号
(2)請求する対象者の氏名、住所・本籍、筆頭者氏名(わかれば生年月日)
(3)請求者と対象者の関係
(4)請求事由・使用目的や提出先等を具体的にご記入ください。
(例)請求者は、令和〇年〇月〇日に死亡した弟乙の相続人(兄)であるが、乙の遺産についての遺産分割調停の申立てに際して添付資料として、乙が記載されている戸籍謄本を○○家庭裁判所へ提出する。
(5)請求する証明書の種類と通数(例:戸籍謄本 1通)
公正証書、契約書類など、請求者と相手方との関係が分かり、住民票または戸籍の証明書を必要とする理由がわかる資料をお持ちください。
注記:申請書の記載から請求理由が明らかでない場合には、必要な説明や、追加の資料の提出を求めることがあります。
窓口で申請される場合
(法人代表者以外の方の場合、(1)在職証明書、社員証等 (2)運転免許証、マイナンバーカード等 (1)(2)の確認書類が1点ずつ必要になります。)
注記:名刺は確認書類とはなりません。
代表者からの委任状など、窓口に来る方と法人との関係がわかるものをご提出ください。(委任状は社判もしくは代表者印が押されたものを持ってきてください。)
注記:代表者自身が請求の任に当たっている場合は不要です。
登記事項証明書(発行から3か月以内のもの)
注記:戸籍請求の場合は、代表者の資格を証する書面(登記事項証明書)の原本(発行日から3ヶ月以内のもの)が必ず必要となります。
(支店等で申請する場合、登記事項の住所と支店住所に違いがあるため必要になります。)
契約等の内容がわかる資料など、請求者と対象者との関係がわかる資料をお持ちください。
注記:申請書の記載から請求理由が明らかでない場合には、必要な説明や、追加の資料の提出を求めることがあります。
郵便で請求される場合
記載項目
(1)請求する対象者の氏名、住所・本籍、筆頭者氏名(わかれば生年月日)
(2)請求事由・使用目的や提出先等を具体的にご記入ください。
(例)請求者は、令和〇年〇月〇日に死亡した弟乙の相続人(兄)であるが、乙の遺産についての遺産分割調停の申立てに際して添付資料として、乙が記載されている戸籍謄本を○○家庭裁判所へ提出する。
(3)請求する証明書の種類と通数(例:戸籍謄本 1通)
(法人代表者以外の方の場合、(1)在職証明書、社員証等 (2)運転免許証、マイナンバーカード等 (1)(2)の確認書類が1点ずつ必要になります。)
注記:名刺は確認書類とはなりません。
登記事項証明書(発行から3か月以内のもの)
注記:戸籍請求の場合は、代表者の資格を証する書面(登記事項証明書)の原本(発行日から3ヶ月以内のもの)が必ず必要となります。
契約等の内容がわかる資料など、法人と対象者との関係ががわかる資料を同封ください。
注記:申請書の記載から請求理由が明らかでない場合には、必要な説明や、追加の資料の提出を求めることがあります。
(送付先を法人住所以外にされたい場合、法人のホームページで事業所の所在地が確認できるページをプリントし同封してください。)
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