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第三者請求について

印刷ページ表示 更新日:2025年11月25日更新

第三者請求について

住民票の写しは同一世帯の方が、戸籍の証明は同じ戸籍に載っている方とその配偶者及び直系の親族が、原則、交付請求できます。また、それ以外の第三者(法人を含む)でも、住民基本台帳法第12条の3第1項及び戸籍法第10条の2第1項の規定に基づき、住民票や戸籍の証明書を交付請求することができます。​

第三者(法人を含む)が交付請求できる条件は、次のとおりです。

  • 自己の権利を行使し、または自己の義務を履行するために住民票または戸籍の記載事項を確認する必要がある場合
  • 国または地方公共団体の機関に提出する必要がある場合
  • その他住民票または戸籍の記載事項を利用する正当な理由がある場合

該当する申請をクリック

 

・個人が窓口で申請する場合

 
必要書類 備考
1本人確認書類 マイナンバーカード、運転免許証等
2疎明資料

該当するものすべて
(1)契約書、公正証書など、請求者と対象者との利害関係がわかる資料
(2)請求者との相続関係を証明する戸籍証明書(あわせて提出先についての書面が必要になる場合もあります。)
(3)請求者が住民票や戸籍証明書を提出しなければいけないことを確認できる書類

 

・個人が郵便で申請する場合

 
必要書類 備考
1請求書

住民票等交付請求書(郵便用) [PDFファイル/117KB] [Wordファイル/28KB]
戸籍証明等交付請求書(郵便用) [PDFファイル/143KB] [Wordファイル/58KB]
※この請求書を参考にご自身で作成していただいても構いません。

(参考)使用目的については、請求事由や提出先等詳しく記入してください。
​ 例:私は、令和〇年〇月〇日に死亡した弟Aの相続人(兄)であるが、Aの遺産分割調停の申立て資料として、Aが記載されている戸籍謄本を○○家庭裁判所へ提出する必要があるため。

2本人確認書類 マイナンバーカード、運転免許証等
3疎明資料 該当するものすべて
(1)契約書、公正証書など、請求者と対象者との利害関係がわかる資料
(2)請求者との相続関係を証明する戸籍証明書(あわせて提出先についての書面が必要になる場合もあります。)
(3)請求者が住民票や戸籍証明書を提出しなければいけないことを確認できる書類
4定額小為替 郵便局で購入できます。
5返信用封筒 本人確認書類と同じ住所が記載され、切手が貼付されたもの

 

・法人が窓口で申請する場合

 
必要書類 備考
1本人確認書類 請求者のマイナンバーカード、運転免許証等

2権限確認書類等

請求者が代表者

(1)社判または代表者印(請求書に押印していただきます。)

(2) 戸籍 代表者の資格を証する書面(登記事項証明書等)の原本(発行から3か月以内のもの)

住民票

附票

代表者の資格を証する書面(登記事項証明書等)の原本(おおむね発行から3か月以内のもの目安に)

請求者が代表者以外

(1)代表者からの委任状(社判または代表者印が押されたもの)
※従業員(担当者)の本人確認書類と一致する住所で委任状を作成してください。

委任状(法人・第三者請求用) [PDFファイル/160KB]

(2)

戸籍

代表者の資格を証する書面(登記事項証明書等)の原本(発行から3か月以内のもの)

住民票

附票

法人の名称、主たる事務所の所在地が確認できるもの1点
・社員証(所在地の記載がない場合不可)
・代表者の資格を証する書面(登記事項証明書等)のコピー(おおむね発行から3か月以内のもの目安に)
・パンフレット
・ホームページ等

3疎明資料 該当するものすべて
(1)契約書など、請求者と対象者との利害関係がわかる資料
(2)委託業務の場合は委託関係がわかる資料
(3)合併、社名変更等の場合には、契約時と現在の法人名のつながりがわかる資料
4その他

代表者の資格を証する書面(登記事項証明書等)について

(1)原本還付を希望する場合は、「原本と相違ない」旨を記載したコピーも必要です。
(2)代表者の資格を証する書面(登記事項証明書等)で確認できない代表者(支店長など)が請求者となる場合は、その方の役職・氏名が確認できるものも必要です。(名刺不可)
(3)法務局に登記されておらず、国や県の機関から認可を受けている団体については、その機関から「認可を受けている旨の証明書」または「印鑑証明書」等、請求機関の名称、所在地及び代表者名がわかる書類をお願いします。

 

・法人が郵便で申請する場合

 
必要書類 備考
1請求書

住民票等交付請求書(郵便用) [PDFファイル/117KB] [Wordファイル/28KB]
戸籍証明等交付請求書(郵便用) [PDFファイル/143KB] [Wordファイル/58KB]
※内容を満たせば、各法人で請求書を作成していただいて構いません。

記載項目
(1)法人の名称
(2)代表者氏名
(3)社判または代表者印
(4)事務所の所在地
(5)担当者氏名
(6)住民票:対象者の氏名、生年月日(わかれば)、住所
  戸籍・附票:対象者の氏名、生年月日(わかれば)、本籍、筆頭者氏名
(7)請求事由、使用目的や提出先等
(8)請求する証明書の種類、通数

2本人確認書類 請求者のマイナンバーカード、運転免許証等

3権限確認書類等

請求者が代表者

戸籍

代表者の資格を証する書面(登記事項証明書等)の原本(発行から3か月以内のもの)

住民票

附票

代表者の資格を証する書面(登記事項証明書等)の原本(おおむね発行から3か月以内のもの目安に)

請求者が代表者以外

(1)社員証、在籍証明書等のコピー(名刺不可)
社員証等の代わりとして代表者からの委任状を同封することも可能(社判または代表者印が押されたもの)
※従業員(担当者)の本人確認書類と一致する住所で委任状を作成してください。

委任状(法人・第三者請求用) [PDFファイル/160KB]

(2)

戸籍

代表者の資格を証する書面(登記事項証明書等)の原本(発行から3か月以内のもの)

住民票

附票

法人の名称、主たる事務所の所在地が確認できるもの1点
・社員証(所在地の記載がない場合不可)
・代表者の資格を証する書面(登記事項証明書等)のコピー(おおむね発行から3か月以内のもの目安に)
・パンフレット
・ホームページ等

4疎明資料 該当するものすべて
(1)契約書など、請求者と対象者との利害関係がわかる資料
(2)委託業務の場合は委託関係がわかる資料
(3)合併、社名変更等の場合には、契約時と現在の法人名のつながりがわかる資料
5送付先の所在地の確認

戸籍

送付先が、代表者の資格を証する書面(登記事項証明書等)に記載の所在地と異なる場合は、所在地がわかるパンフレット、ホームページ等

※戸籍を代表者が請求する場合、送付先は代表者の資格を証する書面(登記事項証明書等)に記載の本店または支店の所在地のみになります。

住民票

附票

送付先が、法人の主たる事務所の所在地と異なる場合は、所在地がわかるパンフレット、ホームページ等

6定額小為替
7返信用封筒
8その他

代表者の資格を証する書面(登記事項証明書等)について

(1)原本還付を希望する場合は、「原本と相違ない」旨を記載したコピーも必要です。
(2)代表者の資格を証する書面(登記事項証明書等)で確認できない代表者(支店長など)が請求者となる場合は、その方の役職・氏名が確認できるものも必要です。(名刺不可)
(3)法務局に登記されておらず、国や県の機関から認可を受けている団体については、その機関から「認可を受けている旨の証明書」または「印鑑証明書」等、請求機関の名称、所在地及び代表者名がわかる書類をお願いします。​​

関連ページ

住民票・戸籍・転出証明書の交付請求(郵便請求)​

 

 

 

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