ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらし・環境 > 届出・証明 > 届出 > 第三者請求について

本文

第三者請求について

印刷ページ表示 更新日:2024年5月16日更新

第三者請求について

住民基本台帳法第12条の3第1項及び戸籍法第10条の2第1項の規定により、契約等に基づく「権利の行使」や「義務の履行」のため、住民票、戸籍の写し等を請求することができます。​

請求ができる方

次の正当な理由がある方が対象です。請求は法人でも可能です。

  • 自己の権利を行使し、または自己の義務を履行するために住民票または戸籍の記載事項を確認する必要がある方
  • 国または地方公共団体の機関に提出する必要がある方
  • その他住民票または戸籍の記載事項を利用する正当な理由がある方

必要なもの

請求者が個人の場合

窓口で申請される場合

  • 窓口にお越しになる方の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
  • 疎明資料(契約等の権利や義務などを確認できる資料)

公正証書、契約書類など、請求者と相手方との関係が分かり、住民票または戸籍の証明書を必要とする理由がわかる資料をお持ちください。

注記:申請書の記載から請求理由が明らかでない場合には、必要な説明や、追加の資料の提出を求めることがあります。

郵便で請求される場合

  • 住民票・戸籍に関する証明書交付請求書​

記載項目

(1)請求される方の住所・氏名・生年月日・電話番号

(2)請求する対象者の氏名、住所・本籍、筆頭者氏名(わかれば生年月日)

(3)請求者と対象者の関係

(4)請求事由・使用目的や提出先等を具体的にご記入ください。
(例)請求者は、令和〇年〇月〇日に死亡した弟乙の相続人(兄)であるが、乙の遺産についての遺産分割調停の申立てに際して添付資料として、乙が記載されている戸籍謄本を○○家庭裁判所へ提出する。

(5)請求する証明書の種類と通数(例:戸籍謄本 1通)

  • 請求者の本人確認書類のコピー(運転免許証、マイナンバーカード等)
  • 疎明資料(契約等の権利や義務などを確認できる資料)

公正証書、契約書類など、請求者と相手方との関係が分かり、住民票または戸籍の証明書を必要とする理由がわかる資料をお持ちください。

注記:申請書の記載から請求理由が明らかでない場合には、必要な説明や、追加の資料の提出を求めることがあります。

  • 定額小為替(郵便局で購入できます。)
  • 返信用封筒(本人確認書類の住所が記載され切手が貼付されたもの)​​

請求者が法人の場合

窓口で申請される場合

  • ​窓口にお越しになる方の本人確認書類

(法人代表者以外の方の場合、(1)在職証明書、社員証等 (2)運転免許証、マイナンバーカード等 (1)(2)の確認書類が1点ずつ必要になります。)

注記:名刺は確認書類とはなりません。

代表者からの委任状など、窓口に来る方と法人との関係がわかるものをご提出ください。(委任状は社判もしくは代表者印が押されたものを持ってきてください。)

注記:代表者自身が請求の任に当たっている場合は不要です。

  • 法人を確認できるもの

登記事項証明書(発行から3か月以内のもの)

注記:戸籍請求の場合は、代表者の資格を証する書面(登記事項証明書)の原本(発行日から3ヶ月以内のもの)が必ず必要となります。

  • 法人のホームページで事業所の所在地が確認できるページのプリント

(支店等で申請する場合、登記事項の住所と支店住所に違いがあるため必要になります。)

  • 疎明資料(契約等の権利や義務などを確認できる資料)

契約等の内容がわかる資料など、請求者と対象者との関係がわかる資料をお持ちください。

注記:申請書の記載から請求理由が明らかでない場合には、必要な説明や、追加の資料の提出を求めることがあります。

​郵便で請求される場合

  • 住民票・戸籍に関する証明書交付請求書​(様式に決まりはありませんので、各法人の申請書を作成していただいても構いません。)

記載項目

(1)請求する対象者の氏名、住所・本籍、筆頭者氏名(わかれば生年月日)

(2)請求事由・使用目的や提出先等を具体的にご記入ください。
(例)請求者は、令和〇年〇月〇日に死亡した弟乙の相続人(兄)であるが、乙の遺産についての遺産分割調停の申立てに際して添付資料として、乙が記載されている戸籍謄本を○○家庭裁判所へ提出する。

(3)請求する証明書の種類と通数(例:戸籍謄本 1通)

  • 請求者の本人確認書類のコピー(運転免許証、マイナンバーカード等)

(法人代表者以外の方の場合、(1)在職証明書、社員証等 (2)運転免許証、マイナンバーカード等 (1)(2)の確認書類が1点ずつ必要になります。)

注記:名刺は確認書類とはなりません。

  • 法人を確認できるもの

    登記事項証明書(発行から3か月以内のもの)

    注記:戸籍請求の場合は、代表者の資格を証する書面(登記事項証明書)の原本(発行日から3ヶ月以内のもの)が必ず必要となります。

  • 疎明資料(契約等の権利や義務などを確認できる資料)

契約等の内容がわかる資料など、法人と対象者との関係ががわかる資料を同封ください。

注記:申請書の記載から請求理由が明らかでない場合には、必要な説明や、追加の資料の提出を求めることがあります。

  • 定額小為替
  • 返信用封筒

(送付先を法人住所以外にされたい場合、法人のホームページで事業所の所在地が確認できるページをプリントし​同封してください。)

関連ページ

住民票・戸籍・転出証明書の交付請求(郵便請求)​

 

 

 

Adobe Acrobat Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAcrobat Readerが必要です。
Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

福島県伊達市役所〒960-0692
福島県伊達市保原町字舟橋180番地
  • 電話番号024-575-1111
  • FAX番号024-575-2570

[ 開庁時間 ] 月曜日~金曜日 8時30分~17時15分(祝・休日、年末年始を除く)
[ 法人番号 ] 2000020072133

各ページに掲載されているすべての写真・音声・CGならびに記事の無断転用を禁じます。

© 2021 Date City.

ページトップへ戻る