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伊達市では、伊達市空き家バンクの利用促進を図るとともに、空き家の有効活用による本市への定住促進を図ることを目的として、伊達市空き家バンク物件を購入した方に対し、改修(リフォーム)費用の一部を補助しています。
○次の要件をすべて満たしている必要があります。
・ 自ら居住するために空き家バンク物件を購入した者
・ 伊達市に3年以上定住する見込みがある者
・ 3親等内の親族間で売買していないこと
・ 市区町村税等を滞納していない者
・ この補助金を交付されたことがない者
・ 同一内容の補助金を国、県または市町村から交付されたことがない者
・ 暴力団員等または暴力団密接関係ではない者
○次の要件をすべて満たしている必要があります。
・ 補助対象者が自ら居住するために購入すること。
・ 補助金の交付決定日以後に改修に着手し、その年度内に完了すること。
・ 改修後の住宅または住宅の用に供する部分は、必要な水回りを備えていること。
(居室および台所、浴室、トイレ等)
・ 改修後の住宅は、建築基準法(昭和25年法律第201号)に適合する建築物であること。
補助対象経費は、空き家バンク物件の改修に要する費用とします。
○次に掲げる経費はすべて補助の対象外です。
・ 調査、設計および工事監理に要する経費
・ 空き家の増築工事に要する経費
・ 改修工事に直接関係のない 門、塀、造園等の外構工事に要する経費
・ 車庫、物置、倉庫等の設置及び改修等に要する経費
・ 併用住宅の場合、住宅部分以外の改修に要する経費
・ 合併浄化槽の設置等に要する経費
・ 太陽光発電システム設置に要する経費
・ その他、市長が補助金の交付が適当でないと認める改修等に要する経費
補助額は、補助対象経費の合計額に2分の1を乗じて得た額(1,000円未満の端数は切り捨て)と、下記表に定める補助基本額とを比較していずれか低い額とします。
ア 県外移住者 |
来てふくしま住宅取得支援事業補助金交付なし | 上限100万円 |
来てふくしま住宅取得支援事業補助金交付あり | 上限50万円 | |
エ 上記以外の空き家バンク物件購入者 |
地域活性化加算額は、取得した空き家バンク物件の所在地が過疎地域内である場合に下記表に定める額とします。
ア 県外移住者 イ 子育て世帯 ウ 新婚世帯 |
来てふくしま住宅取得支援事業補助金交付なし | 20万円 |
来てふくしま住宅取得支援事業補助金交付あり | 10万円 | |
エ 上記以外の空き家バンク物件購入者 |
○補助金の交付を受ける場合には次の書類を市へ提出してください。
(1) 補助金等交付申請書(様式第1号) [Wordファイル/19KB]
(2) 収支予算書 [Wordファイル/34KB]
(3) 事業計画書 [Wordファイル/38KB]
(4) 現住所の住民票の写し(世帯全員分)
(5) 改修に要する費用の詳細な見積書の写し
(6) 改修箇所を明記した平面図
(7) 現況等が確認できる写真
(8) 売買契約書の写し
(9) 誓約書兼同意書(別記様式) [Wordファイル/16KB]
(10) 他の制度を併用して申請する場合は、その制度の申請書の写し
(11) 市区町村発行の直近1年間の納税証明書
(12) その他市長が必要と認める書類
○次に該当する場合はそれぞれ定める書類を添付してください。
(1) 18歳以下の者が申請日以後に出生予定の子のみである場合
・母子健康手帳の写し
(2) 18歳以下の者がファミリーシップ関係にある子のみである場合(以下のどちらか)
・パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓証明書の写し
・パートナーシップ・パートナーシップ宣誓証明カードの写し
○次のいずれかの書類を添付してください。
・ 婚姻後の戸籍謄本の写し
・ パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓証明書の写し
・ パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓証明カードの写し
(1) 補助金等交付申請書(記入例) [Wordファイル/21KB]
(2) 収支予算書(記入例) [Wordファイル/36KB]
(3) 事業計画書(記入例) [Wordファイル/41KB]
実績報告は、改修工事完了日から起算して30日を経過した日または補助金の交付決定日の属する年度の3月15日までに行ってください。
○実績報告の際は次の書類を市へ提出してください。
(1) 補助事業等実績報告書(様式第8号) [Wordファイル/19KB]
(2) 収支決算書 [Wordファイル/35KB]
(3) 改修に係る契約書及び領収書(明細書を含む。)の写し
(4) 改修を行った箇所を明記した平面図
(5) 改修内容が確認できる写真
(6) 住民票の写し(世帯全員が対象住宅に異動したことが確認できるもの)
(7) その他市長が必要と認める書類
○次の要件のいずれかに該当した場合、市は既に交付した補助金の返還を求めることができます。
・ 虚偽の申請その他の不正行為により補助金の交付を受け、または受けようとした場合
・ 規則、この要綱その他関係法令等に違反する行為があった場合
・ 定住を開始した日から起算して3年以内に対象物件を取り壊した場合、または売却した場合
・ 定住を開始した日から起算して3年以内に対象物件に居住しなくなった場合
(療養、就職もしくは進学により転出した場合、または死亡した場合は除く。)
・ 市税等の滞納が発生した場合
・その他市長が不適当と認めた場合
・ この制度は、令和5年4月1日以降に空き家バンク物件を購入した方に適用します。
・ 交付決定前に工事に着手した場合は、補助金の交付が取り消されますのでご注意ください。
・ 予算には限りがありますので、予算に達し次第申請を締め切ります。
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