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「手話に関する施策の推進に関する法律(手話施策推進法)」が令和7年6月25日に施行されました。
手話がこれを使用する者にとって日常生活及び社会生活を営む上で言語その他の重要な意思疎通のための手段であることに鑑み、手話の習得及び使用に関する施策、手話文化の保存、継承及び発展に関する施策並びに手話に関する国民の理解と関心の増進を図るための施策に関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、手話に関する施策の基本となる事項を定めること等により、他の関係法律による施策と相まって、手話に関する施策を総合的に推進することを目的としています。
<外部リンク> 手話に関する施策の推進に関する法律(内閣府ホームページ)<外部リンク>
伊達市では、手話は言語であるという認識のもと、手話を広め手話を使いやすいまちにしていくことを目的として、福島県内で2番目、平成30年4月1日に「伊達市手話言語条例」を施行しています。
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