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介護保険について

印刷ページ表示 更新日:2023年3月23日更新

介護保険とは介護保険の保険証介護保険料の納付介護保険料こんなときは届出を

介護保険とは

介護保険制度は、急速な高齢化、寝たきりや認知症の高齢者の急増等により、今まで本人や家族が抱えてきた介護の不安や負担を社会全体で支えあうために作られたもので、伊達市が保険者となって運営します。
40歳以上の人が被保険者(加入者)となって保険料を負担し、介護が必要と認定されたときには、費用の一部(1割~3割)を支払って介護サービスの利用ができるしくみになっています。

  • わかりやすい利用の手引き 「わたしたちの介護保険」 を作成しました。

介護保険料(令和3~5年度)や、介護サービスの利用手順、介護サービスの種類、利用者負担などに関する内容を掲載していますのでご覧ください。

     ➤パンフレット「わたしたちの介護保険」 [PDFファイル/3.55MB] 

【高齢者に関する様々な相談をしたいとき】
≫お住まいの地域の「地域包括支援センター」へご相談ください。

【介護保険サービスを利用したいとき】
≫「介護保険サービスを利用する手順」をご覧ください。

介護保険の保険証

第1号被保険者

  • 対象年齢:65歳以上の方
  • 受給対象者:要介護・要支援の認定を受けた方
  • 被保険者証の交付:65歳になられる月の前月に交付されます。(誕生日が1日の場合は前前月に交付)

第2号被保険者

  • 対象年齢:40歳から64歳までの医療保険加入者
  • 受給対象者介護保険で対象になる病気が原因で介護が必要になった方
  • 被保険者証の交付:要介護・要支援認定を受けた方に交付されます。

介護保険料の納付

第1号被保険者

  • 受給している年金から天引きで納める方法と、納付書で納めていただく方法があります。(原則、年金からの天引きとなります。)
  • 納付書で納める方は、本庁、各総合支所、収納取扱金融機関で納めることができます。

第2号被保険者

  • 加入している医療保険(国民健康保険や職場の健康保険)の保険料(税)に介護保険料が合算されています。
  • 国民健康保険加入者の方は世帯主に納めていただきます。職場の健康保険に加入されている方は、給料からの天引きで納めていただきます。

介護保険料(第1号被保険者)

介護保険料は3年に一度見直されることとなっており、保険料収納必要額の見込みから保険料段階を踏まえて、令和3年度に改定しました。 

令和3~5年度介護保険料

所得段階 対象になる方

保険料 [年額]
※基準額(77,170円)
に対する割合

第1段階
(注1)

・生活保護受給者の方
・老齢福祉年金(注2)受給者で、世帯全員が市民税非課税の方
・世帯全員が市民税非課税の方で、前年の課税年金収入額とその他の合計所得金額(注3)の
 合計が80万円以下の方

23,150円
(基準額×0.3)
第2段階

世帯全員が市民税非課税の方で、前年の課税年金収入額とその他の合計所得金額(注3)の
合計が80万円を超えて120万円以下の方

38,580円
(基準額×0.5)
第3段階

世帯全員が市民税非課税の方で、前年の課税年金収入額とその他の合計所得金額(注3)の
合計が120万円を超える方

54,010円
(基準額×0.7)
第4段階

世帯の誰かに市民税が課税されているが、本人は市民税非課税で、前年の課税年金収入額と
その他の合計所得金額(注3)の合計が80万円以下の方

69,450円
(基準額×0.9)
第5段階

世帯の誰かに市民税が課税されているが、本人は市民税非課税で、前年の課税年金収入額と
その他の合計所得金額(注3)の合計が80万円を超える方

77,170円
(基準額)
第6段階

本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の方

92,600円
(基準額×1.2)
第7段階

本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の方

100,320円
(基準額×1.3)
第8段階

本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の方

115,750円
(基準額×1.5)
第9段階

本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上430万円未満の方

131,180円
(基準額×1.7)
第10段階

本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が430万円以上の方

146,620円
(基準額×1.9)

注1:第1段階~第3段階においては、基準額に対して5%~25%の公費負担による軽減措置がとられています。

注2:老齢福祉年金
   明治44年(1911年)4月1日以前に生まれた方、または明治44年(1911年)4月2日から大正5年(1916年)4月1日までに
   生まれた方で一定の条件を満たしている方が受けている年金です。

注3:「その他の合計所得金額」に年金所得は含まれておりません。
   「合計所得金額」とは実際の収入から必要経費の相当額を差し引いた額です。
   ※分離譲渡所得がある方は、特別控除額も差し引いた額になります。

65歳以上の方の介護保険料の納め方について(特別徴収と普通徴収)

介護保険料の納め方は、みなさんが受給している年金の額などによって2種類(特別徴収、普通徴収)に分けられます。

特別徴収

年金の額が年額18万円以上の方は、原則※、年金からの【天引き】になります。

※〇年度途中で65歳になった。

 〇保険料の所得段階が変更になった。

 〇他の市町村から転入した。 などの場合は、年金が年額18万円以上でも納付書で納めることがあります。

前年度から継続して特別徴収の場合、前年の所得が6月に確定し、その結果を踏まえ、7月に介護保険料が確定するため、仮徴収と本徴収により保険料を納めます。

この年度の介護保険料特別徴収額の決定通知書「令和〇年度 介護保険料特別徴収開始通知書」は、毎年、7月末に発送いたします。

仮 徴 収

本 徴 収

4月

(第1期)

6月

(第2期)

8月

(第3期)

10月

(第4期)

12月

(第5期)

2月

(第6期)

前年の所得が確定するまでは、仮に算定された保険料を納めます。

天引きされる金額は前年度の2月に天引きされた額と同じ金額となります。

7月に確定する年額保険料から、仮徴収分としてすでに納められた分を差し引いた金額を、3回の納期に分けて納めます。

仮徴収(4月・6月・8月)の額については、前年の7月末に送付される「介護保険料特別徴収開始通知書」に記載されております。

保険料額、徴収方法等に変更があった場合は、改めて通知しますが、変更のない場合は、仮徴収額通知書は送付いたしません。

普通徴収

年金の額が年額18万円未満の方は、市から送付される納付書や口座振替で介護保険料を納めます。

毎年6月に所得が確定し、その結果を踏まえ、7月に介護保険料の額が確定します。

この年度の普通徴収(納付書納付等)における介護保険料納入通知書(介護保険料額決定通知書)は、毎年7月中旬に発送いたします。

下記、一覧のとおり、各期納期限までの納入にご協力をお願いいたします。

普通徴収の納期限

納期限一覧
第1期 7月末日
第2期 8月末日
第3期 9月末日
第4期 10月末日
第5期 11月末日
第6期 12月25日
第7期 1月末日
第8期 2月末日

※末日が休日の場合は翌営業日が納期限となります。

お支払は便利で安全な口座振替をご利用ください。
伊達市収納課、各総合支所または市内金融機関でのお手続きが必要です。

こんなときは届出を

介護保険サービスを利用したいとき

(「介護保険サービスを利用する手順」をご覧ください。)

住所を変更するとき

  • 市外から転入したとき:新しく保険証を発行します。
  • 市外へ転出するとき:保険証は返還していただきます。
  • 市内で転居するとき:保険証の住所を変更したものを発行します。

死亡したとき

保険証を返還していただきます。

【手続き】高齢福祉課または各総合支所(保原を除く)

・各総合支所のお問い合わせ先
  電話番号 FAX番号
伊達総合支所 024-583-5522 024-583-2119
梁川総合支所 024-577-7211 024-577-6866
保原総合支所 024-575-2111 024-576-2419
霊山総合支所 024-586-3403 024-586-2144
月舘総合支所 024-572-2113 024-573-3566

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