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介護保険に係る住宅改修を受けようとする被保険者が、居宅・予防介護支援の提供を受けていない場合に、
介護支援専門員等が住宅改修について理由書の作成を行った場合に請求があった事業所等に作成手数料を支給するものです。
次のいずれかに該当する者
(1) 介護支援専門員
(2) 作業療法士
(3) 福祉住環境コーディネーター検定試験2級以上の資格を有する者
(4)住宅改修に関する専門的知識及び経験を有すると市長が認める者
理由書を作成するにあたり、次に定める支援を行ったもの
(1) 住宅の改良に関し、利用対象者の居宅を訪問し、家屋の構造、利用対象者の身体状況及び保健福祉サービスの活用状況等を踏まえた相談及び必要な助言
(2) 住宅の改良内容についての施工者への連絡及び調整
(3) 施工後の評価及び利用対象者に対する指導
(4) 住宅改修が円滑に行われるための関係機関との連絡及び調整
1件につき2,200円
手数料の支払いを受けようとするときは、住宅改修理由書作成手数料支払請求書を作成し、住宅改修が必要な理由書の写しを添付して、住宅改修費の支給申請提出後、30日以内に提出してください。
住宅改修理由書作成手数料請求書 [Wordファイル/19KB][PDFファイル/90KB]
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