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新型コロナウイルス定期予防接種について

印刷ページ表示 更新日:2025年4月1日更新

令和7年度の定期予防接種につきましては、詳細が決まり次第お知らせいたします

令和6年度の新型コロナワクチン接種は、予防接種法上のB類疾病に位置づけられ、重症化予防を目的に「定期接種」として秋冬に実施し、令和7年3月31日をもって終了いたしました。​ 

任意接種について

 定期接種の対象とならない方や定期接種期間外に接種を希望される方は、「任意接種」として全額自己負担により接種を受けることができます。
 任意接種とは、予防接種法に基づかないワクチン接種で、個人予防として本人または保護者の意思と責任で接種を行うものです。任意接種を希望される場合は、医療機関等にご自身で直接ご相談ください。

関連する問い合わせ先

健康被害救済制度​に関すること

定期接種(令和6年4月以降の接種)

 予防接種法に基づく健康被害救済制度によるB類疾病の給付が適用されます。
 詳細は「厚生労働省のホームページ(外部リンク)<外部リンク>」をご確認ください。

任意接種(令和6年4月以降の接種)

 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づく医薬品副作用被害救済制度による給付が適用されます。
 詳細は「独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)のホームページ(外部リンク)<外部リンク>」をご確認ください。

参考資料

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