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物価高騰等対策として、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用し、医療施設等に対して、伊達市医療施設等物価高騰対策支援金を支給することにより、市民生活に不可欠なサービスの担い手である医療施設等を支援するとともに、サービスの提供体制の維持にしすることを目的とするものです。
所在地が伊達市内にあり、令和7年4月1日現在及び申請日において事業を実施している医療施設等
※事業を実施していない(休止含む)医療施設等は支給対象外になりますのでご注意ください。
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1 交付対象者 |
2 交付対象施設等の区分 |
3 支援金額 |
4 交付要件 |
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市内に所在する病院、診療所、助産所、薬局、歯科技工所、施術所を設置、運営する法人または個人等
※国または地方公共団体が設置主体の場合、公営企業会計など、通常の予算とは別に運営されている施設等の設置主体に限る。
※令和7年4月1日現在及び申請日において、施設を運営していること。
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病院 (許可病床数が300床以上) |
1施設につき 1,000,000円
1床につき 30,000円 (光熱水費・食材料費分)
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〇 医療法(昭和23年法律第205号)の規定に基づき開設している病院または診療所(往診のみを行う診療所を含み、社会福祉施設の医務室を除く。)のうち、保健医療機関の指定を受けていること。
〇 同一施設において医科と歯科の両方で保健医療機関の指定を受けている場合にあっては、いずれか一方のみを対象とする。
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病院 (許可病床数が299床以下) |
1施設につき 500,000円
1床につき 30,000円 (光熱水費・食材料費分) |
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診療所 歯科診療所 |
1施設につき 200,000円 |
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助産所 |
1施設につき 200,000円 |
〇 医療法の規定に基づき開設している助産所(出張専業の場合を含む。)のうち、出産育児一時金等の受取代理制度を導入している施設または市町村から委託を受けて母子保健法(昭和40年法律第141号)に基づく産後ケア事業、産婦健診、妊婦健診等を実施している施設。 |
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薬局 |
1施設につき 100,000円 ※開設者毎に一括して申請すること |
〇 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)の規定に基づき開設している薬局のうち、保険薬局の指定を受けた施設。
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歯科技工所 |
1施設につき 100,000円 |
〇 歯科技工士法(昭和30年法律第168号)の規定に基づき開設している歯科技工所。 |
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施術所 (あん摩、はり・灸・柔道整復) |
1施設につき 50,000円 |
〇 あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)(以下「あはき法」という。)または柔道整復師法(昭和45年法律第19号)の規定に基づき開設している施術所(出張専業を含む。)のうち、東北厚生局施設基準の届出等を受理している施設または福島労働局が労災保険指定医療機関として指定している施設。
〇 同一施設で、あはき法と柔道整復師法の両方を開設している場合は、いずれか一方のみを対象とする。
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令和8年7月31日(金曜日)まで
・伊達市医療施設等物価高騰対策支援金申請書等作成マニュアル [PDFファイル/375KB]
・申請書兼実績報告書(様式第1号、第2号、第2号別紙)(第4条関係) [Excelファイル/44KB]
・申請書兼実績報告書(様式第1号、第2号、第2号別紙)(第4条関係)記入例 [PDFファイル/1.07MB]
・伊達市医療療施設等物価高騰対策支援金チラシ [PDFファイル/697KB]
以下の2種類の書類をご準備いただき、申請書提出先となる「伊達市役所 健康福祉部 健幸づくり課 健幸企画係」まで、郵送でご提出ください。
1 伊達市医療施設等物価高騰対策支援金申請書兼実績報告書(様式第1号または第2号および第2号別紙)
2 振込先が分かる書類(預金通帳等)の写し
※助産所・薬局・施術所については、他にも写し等が必要になりますので、申請書等作成マニュアルをご確認ください。
※預金通帳等の写し通帳表紙と裏の見開き(カタカナでの名義・口座番号が記載されている部分)の写し
※支援金支給決定通知は、法人単位で申請された場合でも施設単位での通知となりますので、ご了承ください(薬局は開設者単位)
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