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認定農業者制度は、農業者が「農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想(基本構想)」に示された農業経営の目標に向けて、自らの創意工夫に基づき、経営の改善を進めようとする計画を市町村が認定し、認定を受けた農業者に対して重点的に支援措置を講じようとするものです。
認定農業者制度について(外部リンク)<外部リンク>
1.計画が伊達市基本構想に照らして適切なものであること
年間農業所得の目標 主たる従事者1人あたり 370万円
1個別経営体あたり 500万円
年間労働時間の目標 主たる従事者1人あたり 1,900時間
2.計画が農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために適切なものであること
3.計画の達成される見込が確実であること
農業経営改善計画認定申請書を作成し、受付会にて申請をお願いいたします。受付会の参加にあたっては予約が必要となりますので、農政課までお問い合わせください。毎月15日までに申請いただいた計画について、おおむね4週間以内に認定を行います。
なお、認定の期間は5年間となっておりますので、期間満了に伴って更新の申請が必要となります。
農業経営改善計画認定申請書 [Excelファイル/36KB]
農業経営改善計画認定申請書(記載例) [PDFファイル/352KB]
・制度資金(農業近代化資金、農業経営基盤強化資金(スーパーL資金)、農業経営改善促進資金(スーパーS資金))
・農業経営基盤強化準備金制度
・利用権設定等促進事業による所有権移転(嘱託登記、登録免許税の軽減、不動産取得税の課税標準の軽減)
・農業者年金保険料の助成
・経営所得安定対策
・伊達市認定農業者農業機械購入補助事業
認定農業者であることが要件の1つとなっている支援措置の一部になります。その他の要件、支援措置についてはお問い合わせください。
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