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伐採および伐採後の造林届出等の制度

印刷ページ表示 更新日:2025年2月5日更新

伐採および伐採後の造林届出等の制度について

 森林所有者等が森林の立木を伐採する場合、事前に伐採及び伐採後の造林の計画の提出を行うことが義務付けられています。
 また、伐採が完了したときは伐採に係る森林の状況の報告を、伐採後に造林が完了したときは伐採後の造林に係る森林の状況の報告を行うことが義務付けられています。

 林野庁ホームページに、制度の解説や伐採造林届出書作成の手引き等が掲載されていますので、参考にしてください。

 ▷ 林野庁「伐採および伐採後の造林の届出等の制度」<外部リンク>

届出が必要な森林について(5条森林)

 森林法第5条の規定に基づく地域森林計画の対象民有林で伐採を行う場合、届出書の提出が必要になります。

 地域森林計画の対象民有林は農林整備課の窓口で確認することが出来ます。
 確認の際は開発予定地の位置が分かる地図(公図等)若しくは、森林の所在地(字地番)が分かるものをお持ちください。

 また、福島県の森林情報公開サイトまたは森林計画図で民有林の位置を大まかに確認できますので、参考にしてください。

 ▷ 福島県 森林情報公開サイト「ふくしま森まっぷ」<外部リンク>

 ▷ 福島県「<外部リンク>森林計画図のダウンロード<外部リンク><外部リンク>

 なお、保安林内で伐採をする場合は、原則として福島県知事の許可を受けなければなりません。
 詳しくは、福島県県北農林事務所 森林保全課<外部リンク>までお問い合わせください。

届出が不要となる場合

 ・ 竹の伐採(森林法上、竹は立木に該当しません)

 ・ 倒木、枯死木又は著しく損傷した立木を伐採する場合

 ・ 一般的な枝払い、芯止め等、または除伐

伐採後に開発を伴う場合

 伐採跡地を森林以外の用途に供するときは、開発面積により「小規模林地開発計画書」の提出または県知事による「林地開発許可」が必要です。 
 詳細は下記ページを確認してください。

 ▷ 小規模林地開発計画届出制度について

無届出で伐採した場合

 届出をせずに伐採を行った場合は、伐採中止の指示を行う場合があります。
 また、森林法第208条及び第210条に基づき100万円以下の罰金に処せられる場合があります。

 提出書類

 伐採を始める30日前から90日前までに、次の書類を農林整備課の窓口に提出してください。

 ・ 伐採および伐採後の造林届出書
    □ 伐採及び伐採後の造林の届出書様式 [Wordファイル/31KB]
    □ 伐採及び伐採後の造林の届出書記入例 [PDFファイル/382KB]

 ・ 位置図(縮尺25,000~50,000分の1程度)

 ・ 伐採区域図(縮尺3,000~5,000分の1程度)

 ・ 現況写真(全体及び開発区域が分かるように撮影)

 ・ 届出者の確認書類
    個人:氏名・住所がわかる書類(運転免許証、マイナンバーカード等)の写し
    法人:法人の登記事項証明書などの写し、法人番号が記載された書類の写し

 ・ ⼟地の登記事項証明書等
   (1筆毎の全部事項証明書の写しまたは固定資産税納税通知書の写し)

 ・ 伐採の権原関係書類(届出者が土地所有者と違う場合)

 ・ 隣接森林との境界関係書類

 ・ 他法令の許認可関係書類(該当する場合のみ)

 ※提出書類の詳しい作成方法は、林野庁の「伐採造林届出書作成の手引き」<外部リンク>を参照してください。

伐採の終了後は

 伐採終了後、30日以内に「伐採に係る森林の状況報告書」を提出してください。

 ・ 伐採に係る森林の状況報告書
    □ 伐採に係る森林の状況報告書様式 [Wordファイル/25KB]
    □ 伐採に係る森林の状況報告書記入例 [PDFファイル/345KB]

造林の終了後は

 造林終了後、30日以内に「伐採後の造林に係る森林の状況報告書」及びを提出してください。

 ・ 造林後の状況報告書
    □ 伐採後の造林に係る森林の状況報告書様式 [Wordファイル/25KB]
    □ 伐採後の造林に係る森林の状況報告書記入例 [PDFファイル/328KB]

 ・ 造林地の写真(造林地全体及び更新樹種の生育状況が分かるように撮影)

関連情報

 ▷ 林野庁 [伐採および伐採後の造林の届出等の制度]<外部リンク>

 ▷ 福島県 [保安林の管理]<外部リンク>

 ▷ 伊達市[小規模林地開発届出制度について]

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