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森林所有者等が森林の伐採跡地を森林以外の用途に供するとき、開発面積が1ヘクタール以下の場合、または太陽光発電設備を設置する場合の開発面積が0.5ヘクタール以下の場合、事前に「小規模林地開発計画書」の提出が必要です。
林地開発の面積が1haを超える場合または、太陽光発電設備設置のための開発面積が0.5haを超える場合は、福島県の林地開発許可制度の対象となります。<外部リンク>
詳しくは福島県県北農林事務所 森林保全課<外部リンク>へお問い合わせください。
森林法第5条の規定に基づく地域森林計画の対象民有林(保安林を除く)で開発行為を行う場合、届出書の提出が必要になります。
地域森林計画の対象民有林は農林整備課の窓口で確認することが出来ます。
確認の際は開発予定地の位置が分かる地図(公図等)若しくは、森林の所在地(字地番)が分かるものをお持ちください。
また、福島県の森林情報公開サイトまたは森林計画図で民有林の位置を大まかに確認できますので、参考にしてください。
▷ 福島県 森林情報公開サイト「ふくしま森まっぷ」<外部リンク>
▷ 福島県「<外部リンク>森林計画図のダウンロード<外部リンク>」<外部リンク>
土石または樹木の採掘、開墾その他の土地の形質を変更する行為。
(例)山砂・砕石の採取、盛土(残土捨場)・切土、資材置場・駐車場等の造成、太陽光発電設備の設置 他
「伊達市自然環境等と再生可能エネルギー発電事業との調和に関する条例」が適用になる場合があります。
詳しくは、伊達市 生活環境課へお問い合わせください。
「宅地造成及び特定盛土等規制法(通称「盛土規制法」)」<外部リンク>により、福島県知事の許可若しくは福島県知事への届出が必要になる場合があります。
詳しくは、福島県 都市計画課<外部リンク>までお問い合わせください。
開発に伴い森林の伐採を行う場合は「伐採及び伐採後の造林届出書」の提出も必要になります。
詳細は下記ページを確認してください。
小規模林地開発計画書を提出しないで林地を開発した場合は、森林法第208条に基づき100万円以下の罰金に処せられる場合があります。
また、林地開発許可を得ないで林地を開発した場合は、森林法第206条に基づき3年以下の懲役または300万円以下の罰金に処せられる場合があります。
開発を始める30日前から90日前までに、次の書類を農林整備課の窓口に提出してください。
・ 小規模林地開発計画書
□ 小規模林地開発計画書様式 [Wordファイル/16KB]
□ 小規模林地開発計画書記載例 [PDFファイル/127KB]
・ 位置図(縮尺25,000~50,000分の1程度)
・ 開発区域図(縮尺3,000~5,000分の1程度)
・ 現況写真(全体及び開発区域が分かるように撮影)
・ 届出者の確認書類
個人:氏名・住所がわかる書類(運転免許証、マイナンバーカード等)の写し
法人:法人の登記事項証明書などの写し、法人番号が記載された書類
・ ⼟地の登記事項証明書等
(1筆毎の全部事項証明書の写しまたは固定資産税納税通知書の写し)
・ 求積図
・ 土地利用平面図
・ 断面図
・ 面積計算書(届出面積と相違ないもの)
・ 防災施設計画図(沈砂池等の計画が分かるもの)
・ 開発の権原関係書類(届出者が土地所有者と違う場合)
・ 隣接森林との境界関係書類
・ 周辺の土地の地権者の同意書
(開発地周辺に人家が近接している場合など、提出を求めることがあります。)
・ 他法令の許認可関係書類(該当する場合のみ)
※提出書類の詳しい作成方法は、福島県の「林地開発許可申請の手引き」<外部リンク>を参照してください。
開発予定期間や面積等が変更になった場合は「小規模林地開発変更計画書」を提出してください。
・ 小規模林地開発変更計画書
□ 小規模林地開発変更計画書様式 [Wordファイル/16KB]
□ 小規模林地開発変更計画書記載例 [PDFファイル/129KB]
・ 変更に伴う追加書類、修正図面等
林地開発行為が完了した場合は、速やかに「小規模林地開発完了届出書」を提出してください。
・ 小規模林地開発完了届
□ 小規模林地開発完了届出書様式 [Wordファイル/16KB]
□ 小規模林地開発完了届出書記載例 [PDFファイル/110KB]
・ 完了写真(開発区域全体と防災設備、土工及び緑化等が分かるように撮影)
▷ 林野庁 [林地開発許可制度]<外部リンク>
▷ 福島県 [林地開発許可制度]<外部リンク>
▷ 福島県 [盛土規制]<外部リンク>
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