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伊達市自然環境等と再生可能エネルギー発電事業との調和に関する条例について

印刷ページ表示 更新日:2024年3月28日更新

伊達市自然環境等と再生可能エネルギー発電事業との調和に関する条例について

条例制定の目的

 太陽光をはじめとする再生可能エネルギーの導入拡大による発電施設の設置にあたり、近隣住民とのトラブルや自然災害の発生、景観・生活環境・自然保護などへの影響が心配されていることから、本市の豊かな自然や美しい景観及び地域住民等の安心安全な生活環境と再生可能エネルギー発電設備を設置する事業との調和を図るため、事業者の手続きその他必要な事項を定め、自然環境等に配慮した再生可能エネルギーの利用を促進し、持続的な地域社会の発展に貢献することを目的としています。

適用となる事業

 発電出力10キロワット以上の再生可能エネルギー発電事業が適用となります。
 ただし、太陽光を再生可能エネルギー源とする事業で次に該当するものは適用外となります。

  1 建築物の屋根、屋上または壁面に設置する事業
  2 抑制区域以外に設置する発電出力50キロワット未満の事業

 ※実質的に一体と認められる場所で、複数の再生可能エネルギー設備に分割して設置する場合、合算した発
  電出力で適用となります。
 ※既存の再生可能エネルギー発電設備を増設することにより、上記の発電出力以上となる事業も適用となり
  ます。

抑制区域

 伊達市の自然環境等と再生可能エネルギー発電事業との調和を図るため、事業を抑制する「抑制区域」を指
 定します。

抑制区域として指定する区域 [PDFファイル/271KB]

説明会の開催

 ・市内でこの条例の適用となる事業を実施しようとするときは、住民等に対し、事業の内容等に関する説明
  会を開催しなければなりません。
 ・事業者は、説明会において住民等の理解を得られるように努めなければなりません。
 ・住民等は、説明会を開催した事業者に対し、事業内容等について意見を申し出ることができます。
 ・事業者は、意見に対する見解を記載した書面を作成し、住民等に交付の上、誠意をもって協議しなければ
  なりません。

事業実施に係る届出

 ・市内でこの条例の適用となる事業を実施しようとするときは、住民等に対する説明会を開催した後に、
  この事業に着手しようとする日の90日前までに市に届出をしなければなりません。
   事業に着手しようとする日は以下のとおりです。
  1 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(再エネ特措法)第9条第1項の規定による
     申請をする場合は、この申請をする日
  2 1の申請を行わない場合は、再生可能エネルギー発電設備の設置に係る工事の着手予定日
 ・上記の届出を行った事業者は、この届出に係る事項を変更しようとするときは、住民等へ変更の内容に
  関する説明会を開催した後に、早急に市に届出をしなければなりません。

同意

 ・市内でこの条例の適用となる事業を実施しようとするときは、市長の同意を得なければなりません。
 ・事業区域の全部または一部が抑制区域に位置するときは、同意しないものとします。(ただし、抑制
  区域に係る関係法令が定める要件により再生可能エネルギー発電設備設置の開発が可能であって、関
  係法令に基づく許認可、承認等を得ており、市長がこの条例の目的に照らして支障がないと認めると
  きは、この限りではありません。)

着手等の届出

 同意を受けた後に、再生可能エネルギー発電設備の設置工事に着手もしくは工事を完了、または工事を中止、もしくは中止していた工事を再開するときは、早急に市に届出をしなければなりません。

事業終了等の届出

 ・再生可能エネルギー発電事業を終了したときは、事業を終了した日から起算して30日以内に市に届出
  をしなければなりません。
 ・また再生可能エネルギー発電設備の撤去が完了したときも、撤去を完了した日から起算して30日以内
  に市に届出をしなければなりません。

条例の施行日

 令和6年4月1日

経過措置

 ・この条例の規定は、条例施行日後に再エネ特措法第9条第1項の規定による申請を行う事業、または再生
  可能エネルギー発電設備の設置に係る工事に着手する事業について適用します。
 ・上記にかかわらず、施行日前において再エネ特措法第9条第1項の規定による申請を行った事業であって、
  現に工事に着手していない事業については、条例第11条(市の同意)及び第18条第2項2号(市の同意を
  得ずに着手したときの勧告)の規定を除き、適用します。
 ・条例施行日前において現に工事に着手している、または工事が完了している事業については、条例第4条
  (事業者の責務)、第7条第1項及び第2項(適用を受ける事業)、並びに第15条(地位の承継の届出等)か
  ら第20条(報告)まで(第18条第2項第1号及び第2号(事業実施に係る届出を行わないとき、届出の内容
  に虚偽があるときの勧告)を除く)を適用します。

条例及び規則等

伊達市自然環境等と再生可能エネルギー発電事業との調和に関する条例 [PDFファイル/181KB]
伊達市自然環境等と再生可能エネルギー発電事業との調和に関する条例施行規則 [PDFファイル/183KB]
伊達市自然環境と再生可能エネルギー発電事業との調和に関する条例に係る事業実施の手引き [PDFファイル/1.39MB]

様式一式

様式 [その他のファイル/300KB]

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