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令和7年度税制改正に伴い、「先端設備等導入計画」に係る規定が令和7年4月1日付けで改正されました。
令和7年度固定資産税の特例措置の適用を受けるには、先端設備導入計画の新規申請時に賃上げ方針を位置付ける必要性があります。
詳しくは、中小企業庁ホームページをご覧ください。
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/seisansei/index.html<外部リンク>(中小企業庁ホームページ)
平成30年6月6日に、中小企業の労働生産性向上を柱の一つとする生産性向上特別措置法が施行されました。
伊達市では、この法律に基づく導入促進基本計画を策定し、6月20日に国から同意を受けました。
※生産性向上特別措置法の廃止により、先端設備制度は中小企業等経営強化法に移管されました。
伊達市導入促進基本計画(計画期間:令和7年6月20日~令和9年6月19日) [PDFファイル/165KB]
伊達市内に事業所を有する中小企業者がこの計画に沿った「先端設備等導入計画」を策定し、伊達市の認定を受けることにより、償却資産に係る固定資産税の特例措置や金融機関からの支援を受けることができます。
※中小企業者とは中小企業等経営強化法第2条第1項をいいます。(詳細は先端設備等導入計画策定の手引き [PDFファイル/1.61MB]3ページをご覧ください。)
計画期間の更新のため、令和7年6月20日付で、伊達市導入促進基本計画を新設しました。
市の認定を受けた「先端設備等導入計画」の基で一定の条件を満たす設備を導入した場合、該当する償却資産にかかる固定資産税の課税標準が軽減されます。
※認定を受けられる中小企業者と定義が異なります。
対象者 |
資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く) |
---|---|
対象設備 (※1) |
雇用者給与等支給額を1.5%以上、または3%以上増加させる賃上げ方針を従業員に表明(賃上げ表明)したことを位置付けた先端設備等導入計画に従い取得する設備であり、かつ認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資利益率5%以上の投資計画に記載された(1)から(4)の設備 【減価償却資産の種類ごとの要件(最低取得価格)】 |
その他要件 |
生産、販売活動等の用に直接供されるものであること/中古資産でないこと |
特例措置 |
・1.5%以上の賃上げ表明されたもの:3年間、課税標準を1/2に軽減 |
(※1)償却資産として課税されるものに限る
(※2)家屋と一体で課税されるものは対象外
伊達市役所 財務部 税務収納課 資産税係
電話 024-575-1235
固定資産税の減免を受ける場合は、改めて申請が必要になります。
先端設備等導入計画の実行にあたり、民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等とは別枠での追加融資が受けられます。
福島県信用保証協会ホームページ(外部リンク)<外部リンク>
先端設備等を導入する30日前までに申請を行うようにしてください。先端設備等導入後の計画認定は行えません。
お急ぎの場合は申請に先立ち窓口に相談をしてください。
詳細についてはこちらの手引きをご覧ください。
先端設備等導入計画策定の手引き [PDFファイル/1.61MB]
認定申請様式
先端設備等導入計画に係る認定申請書(令和5年4月1日以降) [Wordファイル/27KB]
認定申請書の記載方法については、策定の手引き [PDFファイル/1.61MB]14~16ページをご覧ください。)
変更申請様式
(1)先端設備等導入計画に係る認定申請書(変更)(令和5年4月1日以降) [Wordファイル/25KB]
(2)旧先端設備等導入計画一式の写し(前回認定後返送されたものの写し)
ほかに必要となる書類
(1)認定経営革新等支援機関による事前確認書(令和5年4月1日以降) [Wordファイル/23KB]
(2)認定経営革新等支援機関による投資計画に関する確認書(令和5年4月1日以降) [Wordファイル/35KB]
※税制措置の対象となる設備を含む場合に提出
別紙(基準への適合状況) [Excelファイル/25KB]
5設備投資の内容(別紙) [Excelファイル/13KB]
基準への適合状況の根拠資料例 [Excelファイル/23KB](※参考様式)
(3)従業員への賃上げ方針の表明を証する書面(令和5年4月1日以降) [Wordファイル/20KB]
(記載例)従業員への賃上げ方針の表明を証する書面 [PDFファイル/96KB]
(4)市税の完納証明書(伊達市役所本庁舎1階の税務課、もしくは各総合支所窓口にて直近のものを入手してください。)
(5)返信用封筒(返送用の宛先を記載し、切手を貼付したものをご用意ください。)
※固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は下記(6)及び(7)も必要です。
(6)リース契約見積書(写し)
(7)(公社)リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し)
こちらの東北経済産業局のホームページをご覧ください。
東北経済産業局ホームページ(外部リンク)<外部リンク>
伊達市役所 産業部
商工観光課 商工振興係
郵便番号960-0692
伊達市保原町字舟橋180番地
電話024-573-5632
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