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取引先などが、民事再生手続開始の申し立てや事業活動を制限している、または災害や取引金融機関の破綻などによって経営の安定に支障が生じている中小企業に対し、資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証枠とは別枠で保証する制度です。
取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じており、事業所の所在地を管轄する市町村長又は特別区長の認定を受けた中小企業者。
(イ) 最近3カ月の売上高が、前年同期と比較して5%以上減少していること。
(ロ) 製品等原価のうち、20%を占める原油等の仕入価格が上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていないこと。
(ハ) 円高の影響で、最近1か月の売上高等が前年同期と比較して、10%以上減少することが見込まれること。
また、その後3か月間の月平均売上高等が前年同期と比較して10%以上減少すると見込まれること※。
※売上高等の減少が、円高によることを具体的に記述した理由書が必要です。また、最近2か月の売上高等の実績値とその翌月を含む3か月間の見込み値で申請することも可能です。
(1) 総借入金残高に占める指定金融機関からの借入金残高割合が、10パーセント以上であること。
(2) 指定金融機関からの直近の借入金残高が、前年同期と比べて10パーセント以上減少していること。
(3) 金融機関からの直近の総借入金残高が、前年同期と比べて減少していること。
中小企業庁・福島県信用保証協会のホームページで詳細を確認して下さい。
≫中小企業庁ホームページ<外部リンク>
≫福島県信用保証協会ホームページ<外部リンク>
対象となる中小企業の方は、本店(個人事業主の方は主たる事業所)所在地の市町村の商工担当課等の窓口に認定申請書2通を提出(その事実を証明する書面等を添付)し、認定を受け、希望の金融機関または所在地の信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付き融資を申し込むことが必要です。
該当する号の認定申請書に記入の上、必要書類を添えて産業部商工観光課商工労政係(本庁中央棟3階)に提出して下さい。
※必要書類は、該当する各号により異なりますので事前にお問い合わせください。
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