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取引先などが、民事再生手続開始の申立や事業活動を制限している、または災害や取引金融機関の破綻などによって経営安定に支障が生じている中小企業に対し、資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証枠とは別枠で保証する制度です。
なお、申請にあたっては各様式に、必要書類(試算表、売上台帳、その他売上が分かる資料)を添えて、産業部商工観光課商工振興係に2部提出してください。
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取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じており、事業所の所在地を管轄する市町村長または特別区長の認定を受けた中小企業者
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