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福島県と県内59市町村が共同で申請した「ふくしま産業復興投資促進特区(福島県復興推進計画)」が、平成24年4月20日に認定されました。
この計画に基づき、市内の復興産業集積区域において、集積を目指す業種で、設備投資や被災者雇用などの復興推進事業を行う事業者については、税制上の特例措置が受けられます。
※平成25年11月29日付けで農林水産分野が追加されました。
ふくしま産業復興投資促進特区の概要については、次の資料をご覧ください。
対象となる業種は「輸送用機械関連産業」「電子機械関連産業」「情報通信関連産業」「医療関連産業」「エネルギー関連産業」「食品・飲料関連産業」「環境・リサイクル関連産業」「地域資源活用型産業」「農業関連産業」となります。
詳しくは次の資料をご覧ください。
伊達市の復興産業集積区域については次の集積区域図(概括図)、区域一覧をご覧ください。
税制上の特例措置については、次の資料をご覧ください。
税制上の特例を受けようとする場合は、申請書及び添付書類を市に提出し、事業者指定を受ける必要があります。内容を審査のうえ、指定要件を満たしている事業者には市から指定書を交付します。各特例措置の申請書等様式は、次の表よりダウンロードしてください。
特例措置 | 特別償却または税額控除 (法第37条関係イ事業)) |
被災者雇用の特別控除 (法第38条関係) |
研究開発税制の特例 (法第39条関係) |
新規立地促進税制 (法第40条関係) |
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申請書 | 第2の4[Wordファイル/24KB] | 第3の4[Wordファイル/24KB] | 第4の4[Wordファイル/24KB] | 第5の4[Wordファイル/24KB] |
実施計画書 | 第2の4(別紙)[Wordファイル/39KB] | 第3の4(別紙)[Wordファイル/35KB] | 第4の4(別紙)[Wordファイル/38KB] | 第5の4(別紙)[Wordファイル/43KB] |
宣言書 | 第2の5 [Wordファイル/29KB] | 第3の5[Wordファイル/23KB] | 第4の5[Wordファイル/23KB] | 第5の5[Wordファイル/23KB] |
記載例 | 法第37条関係 [PDFファイル/216KB] | 法第38条関係 [PDFファイル/198KB] | 法第39条関係 [PDFファイル/196KB] | 法第40条関係 [PDFファイル/251KB] |
雇用創出を確認する必要があるため、上記の書類の他に太陽光パネル設置に伴う雇用計画書(任意様式)が必要となります。
指定を受けた計画に変更があった場合には変更の届けが必要になります。変更届に必要な書類は、変更の内容がわかる表書き(任意様式)、申請書、実施計画書、宣言書(以上は上記の様式)等が必要です。
(同一年度内の設備取得日の変更、取得金額の変更等は軽微な変更となり届出は不要です。)
指定を受けた事業者は、事業年度終了後1ヶ月以内に市へ実施状況を報告します。市は、実施状況を確認し、適切に実施していると認められる場合は認定書を交付します。この認定書を税務署等へ提出することにより税制上の特例措置が受けられますが、税制上の優遇措置の適用決定は税務署等の判断によります。実施状況報告様式は、次の表よりダウンロードしてください。
特例措置 | 特別償却または税額控除 (法第37条関係) |
被災者雇用の特別控除 (法第38条関係) |
研究開発税制の特例 (法第39条関係) |
新規立地促進税制 (法第40条関係) |
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報告書 | 第2の1[Wordファイル/43KB] | 第3の1[Wordファイル/36KB] | 第4の1[Wordファイル/39KB] | 第5の1[Wordファイル/43KB] |
記載例 | 法第37条関係[PDFファイル/201KB] | 法第38条関係[PDFファイル/185KB] | 法第39条関係[PDFファイル/184KB] | 法第40条関係[PDFファイル/209KB] |
雇用創出を確認する必要があるため、上記の書類の他に労働契約書の写し等、この従業員の住民票の写しが必要となります。
伊達市の指定状況については、次のファイルをご覧ください。
指定状況(令和6年10月末時点) [PDFファイル/149KB] ※指定期限を過ぎた事業者は除く。
お問い合わせ先
製造業に関するもの
商工観光課 商工振興係 電話024-573-5632 FAX024-573-5865
農林水産業に関するもの
農 政 課 農政企画係 電話024-573-5635 FAX024-573-5865
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