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企業の新規立地、設備投資に際して、新規正規雇用者1人に対して1年ごとに50万円を3年間交付します。
※限度額1社あたり1,000万円/年
伊達市雇用促進奨励金チラシ [PDFファイル/2.05MB]
1から4のすべてに当てはまる事業者が対象となります。
以下の業種を業として行うこと。(詳細についてはお問い合わせください)
・製造業 ・倉庫業 ・情報通信業 ・コールセンター業 (以上、日本標準産業分類による) |
・データセンター業 ・先端技術/研究開発
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伊達市内に新たな事業所を設置、若しくは新たに生産性を向上させる設備投資を1億円以上(中小企業においては、2,000万円以上)行うこと。
※平成25年4月1日以降の事業所(市内に固定資産を有する)設置、設備投資が対象。
※中小企業:中小企業基本法第2条第1項各号に定められた企業。
新規事業所の設置、設備投資に伴い、新たに伊達市の住民を正規雇用し、1年以上継続して雇用すること。
※正規雇用:直接雇用され、雇用期間の定めがなく、雇用保険の被保険者であること。
市税の滞納がないこと。
(3)1年以上の雇用を確認できる書類
(4)雇用保険に加入していることが分かる書類
(5)従業員の住所が確認できる書類
(6)事業所の新設または投資金額の分かる書類
(7)操業開始日の分かる書類
(8)市税の滞納が無いことが分かる書類
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