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総務省の「ふるさと納税に係る指定基準(平成31年総務省告示第179号)」の改正に伴い、令和8年10月1日以降の指定期間より、制度の健全な発展と適正な運用を確保するための基準がより一層厳格化されました。
これに伴い、全国の自治体に対しては、「寄附募集に要する費用の透明化」及び「返礼品の地場産品基準(区域内で生じた価値の割合)の明確化」が強く求められています。
本市におきましても、制度運用のさらなる透明性を図り、適正な事務執行を行っていることを広く公表するものです。
平成31年総務省告示第179号第3条第2号の規定に基づき、募集に要する費用の1支払先あたり100万円以上のものについて一覧表を公表します。
ふるさと納税の募集費用の支払先に係る一覧表 [PDFファイル/407KB]
平成31年総務省告示第179号第6条第3号イ及びロの規定に基づき、区域内において生じた価値の割合について一覧表を公表します。
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