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低未利用土地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税の特例措置について
制度概要
令和2年度税制改正において、低未利用土地等の適切な利用・管理を促進するための特例措置が創設されました。
この特例措置は、都市計画区域内にある一定の低額な低未利用土地等について、要件を満たす譲渡をした場合に、この個人の長期譲渡所得から100万円を控除するものです。
※特別控除を受けるにあたり、確定申告が必要となります
※制度の詳細については、国土交通省ホームページ(外部サイトへリンク)<外部リンク>をご確認ください
適用条件
- 譲渡した者が個人であること。
- 都市計画区域内にある低未利用土地等であること及び譲渡後のこの低未利用土地等の利用について、市の確認がされたものの譲渡であること。
- 譲渡の年の1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡であること。
- 低未利用土地等及びこの低未利用土地等の上にある資産の譲渡対価の額が合計500万円を超えないこと。
→令和5年1月1日より、譲渡対価の額の上限が800万円に引き上げられました。
- この個人がその年中に譲渡をした低未利用土地等の全部または一部について租税特別措置法第33条の4等、他の特例措置の適用を受けないこと。
- この個人の配偶者等、この個人と特別の関係がある者への譲渡ではないこと。
- 一筆であった土地からその年の前年または前々年に分筆された土地またはこの土地の上に存する権利の譲渡をこの前年または前々年中にした場合において本特例措置の適用を受けていないこと。
適用対象期間
令和2年7月1日から令和4年12月31日までの間に譲渡をした場合
→適用期間が令和7年12月31日まで延長となりました。
低未利用土地等確認書の交付
低未利用土地等確認申請書(別記様式1-1)に必要書類を添えて、都市政策課の窓口へご提出ください。適用条件や提出書類等の審査後、交付となります。
※審査に2週間程度の期間を要します
提出書類等一覧
※空き家バンクについては、伊達市空き家バンクホームページ(サイトへリンク)をご確認ください
※上記書類以外にも提出を求める場合があります
<外部リンク>
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