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伊達市空き家バンク

印刷ページ表示 更新日:2024年4月17日更新

  市では、市内の空き家等を有効活用して市内外からの交流拡大及び移住・定住の促進による地域の活性化を図ることを目的として、空き家バンクを運用しています。

1.空き家バンクとは

 空き家バンクは、市内にある空き家を〈売りたい〉〈貸したい〉と希望する所有者から空き家バンクへの物件登録申込を受け付け、市ホームページなどで公開することによって、移住・定住などで空き家の利用を希望する方へ情報提供を行うシステムです。
 ・伊達市空き家バンク実施要綱 [PDFファイル/144KB] 
 よくある質問:物件を売りたい方向け [Wordファイル/19KB]
 よくある質問:物件を見たい方向け [Wordファイル/17KB]

2.空き家バンク登録物件一覧

  空き家バンク登録物件一覧

3.空き家バンク運用フロー

 空き家バンクの契約交渉の方法は、「直接型」と「間接型」の2通りあります。
 空き家を売りたい方が空き家を登録する際に、「直接型」または「間接型」のいずれかを選択します。

(1)「直接型」

 空き家の売買または賃貸借の交渉・契約は、空き家の所有者等と利用希望者の両者間で直接していただくか、所有者自身で宅建業者(宅建協会伊達支部所属の宅建業者を除く)に仲介を依頼していただくかのどちらかで行うことになります。

〈注意事項〉

 宅建業者に仲介を依頼する場合は、契約が成立した時などに仲介手数料が必要となります。
 なお、市は空き家の売買等の交渉および契約に関与できませんのでご了承ください。

直接型事務フロー

(2)間接型

 空き家の売買または賃貸借の交渉・契約は、市と協定を結んだ福島県宅地建設取引業協会伊達支部所属の宅建業者に仲介を依頼することになります。

〈注意事項〉

 宅建協会に仲介を依頼する場合は、宅地建物取引業法に基づく報酬(仲介手数料)が必要となります。
 なお、市は空き家の売買等の交渉及び契約に関与できません。

 間接型事務フロー

4.空き家バンク利用の手続き

(1)買いたい方、借りたい方

<手続きの流れ>

(1)空き家バンクの利用を希望する方は、窓口にて本人確認書類を提示(郵送の場合は本人確認書類のコピー添付)のうえ、利用登録申込書(様式第5号)を市に提出してください。登録が完了しましたら、その旨を通知します。
 ・空き家バンク利用登録申請書(様式第5号) [PDFファイル/107KB]
 ・空き家バンク利用登録申請書(様式第5号) [Wordファイル/21KB]

(2)利用登録後、空き家バンクに希望の物件がありましたら、利用申込書(様式第8号)を市に提出してください。
 ・空き家バンク利用申込書(様式第8号) [PDFファイル/77KB]
 ・空き家バンク利用申込書(様式第8号) [Wordファイル/19KB]

(3)市は、利用申込書を受理した後その旨を以下の通り通知します。
 ○直接型:空き家所有者へ通知
 ○間接型:媒介を行っている宅建業者へ通知
 その後のこの物件の売買・賃貸借に関する交渉、契約等は、当事者間で進めていただきます。 

<注意事項>

(1)物件の売買・賃貸借に係る交渉・契約等に、市は一切関与しません。
(2)間接型で契約が成立した場合は、媒介を行った宅建業者に対して宅地建物取引業法で定められた範囲で報酬を支払う必要があります。
(3)利用登録事項に変更が生じた場合や利用登録を抹消する場合は、下記書類により届け出てください。
 ・空き家バンク利用登録(変更・抹消)届出書(様式第7号) [PDFファイル/49KB]
 ・空き家バンク利用登録(変更・抹消)届出書(様式第7号) [Wordファイル/16KB]

(4)事業等での利用など、居住を目的としていない場合は利用登録できません。
(5)交渉期間は空き家バンクの流通を図るため、1カ月を限度とします。
(6)利用希望物件の件数は利用希望者1人あたり2件までとします。

(2)売りたい方、貸したい方

<手続きの流れ>

(1)所有する空き家の情報を空き家バンクに登録したい方は、以下ア~オの書類を市に提出してください。

 ア 空き家バンク物件登録申込書(様式第1号)
   ・ PDF版様式
   ・Word版様式
 イ 空き家バンク物件登録カード(様式第2号)
   ・PDF版様式
   ・Word版様式
 ウ 物件及び土地の全部事項証明書
 エ 公図
 オ 土地・家屋名寄帳兼課税台帳  ※郵送等での取得方法はこちらをクリック

  申し込みの際、「直接型」または「間接型」のいずれかを選択していただきます。
  なお、賃貸物件は直接型でのみ取扱いいたします。

(2)登録申し込みの後、市は現地確認及び写真撮影を行います。そのうえで物件情報を空き家バンクに登録し、市ホームページで公開します。
 ※空き家の現地確認の結果、老朽化が目立つ等、物件の状態によっては登録をお断りする場合があります。

(3)この物件の利用申し込みがあった場合は、その旨を通知します。
 〇直接型:物件所有者へ通知
 〇間接型:媒介を行っている宅建業者へ通知

(4)この物件にかかる交渉が終了しましたら、以下の結果報告書にて、市にご報告ください。
 〇直接型:契約に係る結果報告 [PDFファイル/72KB]
      契約に係る結果報告 [Wordファイル/15KB]
      ※空き家所有者の方がご報告ください。
 〇間接型:媒介に係る結果報告 [PDFファイル/71KB
      媒介に係る結果報告 [Wordファイル/15KB]
      ※媒介を行っている宅建業者の方がご報告ください。

<注意事項>

(1)物件の売買・賃貸借に係る交渉・契約等に、市は一切関与しません。
(2)間接型で契約が成立した場合は、媒介を行った宅建業者に対して宅地建物取引業法で定められた範囲で報酬を支払う必要があります。
(3)物件登録事項に変更が生じた場合や物件登録を抹消する場合は、下記書類により届け出てください。
 ・空き家バンク物件登録(変更・抹消)届出書(様式第4号) [PDFファイル/49KB]
 ・空き家バンク物件登録(変更・抹消)届出書(様式第4号) [Wordファイル/16KB]

 〇変更の場合は、下記書類も併せてご提出ください。
 ・空き家バンク物件登録カード(様式第2号) [PDFファイル/152KB]
 ・空き家バンク物件登録カード(様式第2号) [Wordファイル/19KB]

5. 空き家に付随した農地について

 令和5年4月1日施行の農地法改正に伴い、農地取得に係る「下限面積要件」が撤廃され、空き家に付随した農地が以前より取得しやすくなりました。

 これまで農業委員会で農地取得の許可を得るためには、許可後の農地面積が一定(北海道:2ヘクタール、都府県:50アール)以上となる必要がありました。しかし、農業者の減少・高齢化が加速化している現状を踏まえ、経営規模の大小にかかわらず意欲を持って農業に新規参入する者の農地利用を促進する観点等から、これまで規定されていた農地取得に係る「下限面積要件」が廃止されました。
 なお、「下限面積要件」以外の農地取得に必要な要件については、改正後も農地法第3条第2項各号で規定されておりますのでご確認ください。

 申請等については、農地取得の許可申請先である農業委員会事務局(本庁中央棟2階 電話:024-573-5623)へご相談ください。

6.空き家の改修補助について

伊達市空き家改修支援事業補助金交付制度

 市では、市内にある空き家の有効活用及び本市への定住を促進するため、伊達市空き家バンクに登録されている空き家物件を購入した際、その物件の改修(リフォーム)に要する経費の一部を補助しています。
 補助対象となるための詳しい要件については、伊達市空き家改修支援事業補助金交付制度(内部サイト)をご参照ください。

リンク集

全国空き家バンク

  LIFULL HOME'S 空き家バンク<外部リンク>

 athome 空き家バンク<外部リンク>

 

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