みなし道路(42条2項道路)
建築物または門・塀等を築造する際は
幅員1.8メートル以上、4メートル未満の道路(建築基準法42条2項道路もしくはみなし道路)に接している敷地に、建築物又は門・へい等を築造する場合には、道路中心線より2メートル後退して築造しなければなりません。(建築基準法第42条第2項による。)
また、角地の内角が120度以下で、2メートル以上の歩道がなく、道路幅員が6m未満である場合は、すみ切りが必要です。(福島県建築基準条例第3条による。)
上記の場合には事前協議が必要となります。
市ではみなし道路後退用地の寄附もしくは売買の協議を実施しております。
詳しくは建設部都市整備課までお問い合わせ下さい。
みなし道路等事前協議の流れ
様式
- みなし道路等事前協議書(様式第1号) [Wordファイル/22KB]
- 寄附売渡諾書(様式第2号) [Wordファイル/20KB]
- 使用貸借承諾書(様式第3号) [Wordファイル/21KB]
- 同意書(様式第4号) [Wordファイル/21KB]
- 後退用地に関する念書(様式第5号) [Wordファイル/18KB]
- 門、塀等の設置届(様式第6号) [Wordファイル/21KB]
- 後退用地に関する確約書 [Wordファイル/30KB]
みなし道路図
みなし道路索引図 [PDFファイル/136KB]
みなし道路網図(1~11) [PDFファイル/6.6MB]
みなし道路網図(12~22) [PDFファイル/5.35MB]
みなし道路網図(23~33) [PDFファイル/7.4MB]
みなし道路網図(34~41) [PDFファイル/8.46MB]
※みなし道路索引図から該当する番号を探し、みなし道路網図でご確認下さい。