本文
市では、 市街化調整区域等における良好な居住環境の維持、形成及び安全で安心なまちづくりに貢献し、もって地域の特性に応じた適正な土地利用の誘導を図ることを目的として、平成24年8月1日より伊達市市街化調整区域における地区計画制度を施行します。
運用基準では、住民の合意形成を前提とした地区計画制度により、既存集落型、宅地活用継続型、市街化区域隣接型、沿道型・駅近接型、沿道型(非住居系)、地域振興型の6つの類型に分け、地域の特性に応じた良好な地域づくりを誘導します。
詳しくは、条例・施行規則・運用基準等に記載されているファイルをご参照ください。
書類はすべて2部(正・副)準備し、都市政策課まで提出して下さい。
各ページに掲載されているすべての写真・音声・CGならびに記事の無断転用を禁じます。
© 2021 Date City.