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法定外公共物(里道・水路など)について

印刷ページ表示 更新日:2020年4月1日更新

法定外公共物とは

 法定外公共物とは、道路、河川、ため池等の「公共物」のうち、道路法、河川法等の管理に関する法律の適用または準用を受けないものを言います。
 一般的には、里道(赤道)、水路(青道)と呼ばれており、その多くは昔から農道(耕作道)や農業用水路として地域住民によって作られ、公共の用に供されていたものです。

法定外公共物の維持管理

 法定外公共物は、地域に密着した形で、地域住民の公共の用に供しているため、受益者等(法定外公共物を使用する方や法定外公共物により利益を受ける方)に維持管理の協力をお願いしています。

法定外公共物に関する主な手続き

 手続きを行うにあたっては、事前に管理課にご相談ください。

 境界確定に関する手続き

 市が管理する法定外公共物の境界を確定するためには、境界立会及び境界確定同意の手続きが必要です。
 法定外公共物の境界確定に関する各種手続きの書類は、次のリンクからダウンロードしてください。

境界確定に関する書類等のダウンロード(リンク)

法定外公共物の使用等に関する手続き

 市が管理する法定外公共物において、次の1から5のいずれかに該当する行為(使用等)をする場合には、市長の許可を受ける必要があります。
 法定外公共物の使用等に関する各種手続きの書類は、次のリンクからダウンロードしてください。
 なお、条件により、「伊達市法定外公共物の管理に関する条例」に定める使用料が発生します。

  1. 公共物を占用すること。
  2. 公共物の産出物を採取すること。
  3. 普通河川の流水を占用すること。
  4. 工作物を新築し、改築し、または除却すること。
  5. 前各号に掲げるもののほか、公共物に係る工事を行うこと。

法定外公共物の使用許可等に関する書類等のダウンロード(リンク)

法定外公共物の用途廃止に関する手続き

 市が管理する法定外公共物の用途廃止は、次の1から4のいずれかに該当する場合に行うことができます。
 法定外公共物の用途廃止に関する手続きの書類は、次のリンクからダウンロードしてください。
 なお、市が管理する法定外公共物の払い下げを受ける場合には、事前に用途廃止の手続きが必要です。

  1. 付替えにより新設された施設(以下「代替施設」という。)の設置により存続の必要がなくなった場合
  2. 現況が機能を喪失していて将来とも機能回復する必要がない場合
  3. 地域開発等により存続する必要がない場合
  4. その他、市が行政財産として存続する必要がないと認める場合

法定外公共物の用途廃止に関する書類等のダウンロード(リンク)

法定外公共物の付替工事に関する手続き

 市が管理する法定外公共物の付替工事は、次に掲げる要件を備える場合に行うことができます。
 法定外公共物の付替工事に関する手続きの書類は、次のリンクからダウンロードしてください。

  1. 法定外公共物の機能を低下させるものでないもの
  2. 代替施設は市に寄附できるもの

法定外公共物の付替工事に関する書類等のダウンロード(リンク)

福島県伊達市役所〒960-0692
福島県伊達市保原町字舟橋180番地
  • 電話番号024-575-1111
  • FAX番号024-575-2570

[ 開庁時間 ] 月曜日~金曜日 8時30分~17時15分(祝・休日、年末年始を除く)
[ 法人番号 ] 2000020072133

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