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法定外公共物とは、道路、河川、ため池等の「公共物」のうち、道路法、河川法等の管理に関する法律の適用または準用を受けないものを言います。
一般的には、里道(赤道)、水路(青道)と呼ばれており、その多くは昔から農道(耕作道)や農業用水路として地域住民によって作られ、公共の用に供されていたものです。
法定外公共物は、地域に密着した形で、地域住民の公共の用に供しているため、受益者等(法定外公共物を使用する方や法定外公共物により利益を受ける方)に維持管理の協力をお願いしています。
手続きを行うにあたっては、事前に管理課にご相談ください。
市が管理する法定外公共物の境界を確定するためには、境界立会及び境界確定同意の手続きが必要です。
法定外公共物の境界確定に関する各種手続きの書類は、次のリンクからダウンロードしてください。
市が管理する法定外公共物において、次の1から5のいずれかに該当する行為(使用等)をする場合には、市長の許可を受ける必要があります。
法定外公共物の使用等に関する各種手続きの書類は、次のリンクからダウンロードしてください。
なお、条件により、「伊達市法定外公共物の管理に関する条例」に定める使用料が発生します。
法定外公共物の使用許可等に関する書類等のダウンロード(リンク)
市が管理する法定外公共物の用途廃止は、次の1から4のいずれかに該当する場合に行うことができます。
法定外公共物の用途廃止に関する手続きの書類は、次のリンクからダウンロードしてください。
なお、市が管理する法定外公共物の払い下げを受ける場合には、事前に用途廃止の手続きが必要です。
法定外公共物の用途廃止に関する書類等のダウンロード(リンク)
市が管理する法定外公共物の付替工事は、次に掲げる要件を備える場合に行うことができます。
法定外公共物の付替工事に関する手続きの書類は、次のリンクからダウンロードしてください。
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