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行政不服審査制度について

印刷ページ表示 更新日:2016年11月1日更新

 行政不服審査制度について

 行政不服審査制度は、「行政不服審査法」に基づき、行政庁の違法又は不当な処分等に関し、国民が簡易迅速かつ公正な手続きの下で広く行政に対する不服申し立てをすることができるようにし、国民の権利利益の救済を図り、行政の適正な運営を確保することを目的とした制度です。

 行政庁の処分に対して不服を申し立てることを「審査請求」といいます。また、行政庁の処分に対してだけでなく、行政庁の不作為(法令に基づいて申請をしたにもかかわらず何らの処分もされない場合)についても審査請求することができます。

審査請求をすることができる人

・市長等の処分に対して、不服がある人

・法令に基づき市長等に対して申請をしたが、当該申請から相当の期間が経過しても市長等から何らの処分がされない人

審査請求をすることができる期間

 処分に対しての審査請求は、原則として、処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内にすることができます。

 ただし、処分があった日の翌日から起算して1年が経過したときは、審査請求をすることができなくなります。(正当な理由があるときは認められる場合があります。)

 不作為についての審査請求は、申請から相当な期間を経過しても処分がなされない場合であれば、いつでも請求できます。

審査請求の手続き 

 審査請求は、法律に口頭でできる旨の定めがある場合を除き、必要な事項を記載した審査請求書を提出する必要があります。

 法定の事項が記載されていれば書式は自由です。

1 処分についての審査請求の記載事項(行政不服審査法第19条第2項)

(1)審査請求人の氏名又は名称及び住所又は居所

(2)審査請求に係る処分の内容

(3)審査請求に係る処分があったことを知った年月日

(4)審査請求の趣旨及び理由

(5)処分庁の教示の有無及びその内容

(6)審査請求の年月日

(7)押印(同法施行令第4条第2項)

2 不作為についての審査請求の記載事項(同法第19条第3項)

(1)審査請求人の氏名又は名称及び住所又は居所

(2)当該不作為に係る処分についての申請内容及び年月日

(3)審査請求の年月日

(4)押印(同法施行令第4条第2項)

3 提出先

処分担当課又は総務課へ提出ください。

審査請求書提出後の手続きの流れ

審査請求書が提出されると、審査請求の対象となる処分等に関わっていない職員から指名された審理員が審理を行います。

審査請求人、処分等の担当部署ともに主張の機会が設けられ、それらを基に審理員は審査請求に対する意見書を作成します。

その意見書を有識者により構成される「伊達市行政不服審査会」に諮問し、答申を得たうえで採決を行います。

行政不服審査法の概要については、総務省公式WEBサイトをご覧ください。

http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/gyoukan/kanri/fufuku/<外部リンク>

行政不服審査会について

伊達市行政不服審査会は、行政不服審査法及び伊達市行政不服審査会条例に基づき設置した市長の付属機関です。

伊達市行政不服審査会条例 [PDFファイル/826KB]

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