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よくあるお問い合わせ

印刷ページ表示 更新日:2026年7月1日更新

保育所等入所に関するよくあるお問い合わせ

このページでは保育所等入所に関するよくあるお問い合わせについてまとめています。

保育施設の利用に関すること

入所調整に関すること

入所の申込に関すること

入所中の変更に関すること

伊達市外にお住まいの方、市外の施設をご希望の方

伊達市に転入予定の方

その他

  ・指定の様式はありますか? 
  ・復職日が未定です。どのように記載すればよいですか? 
  ・就労証明書に有効期限はありますか?
  ・会社の押印は必要ですか?
  ・記入を誤った場合、訂正印は必要ですか?
  ・育児休業明け申し込みのため、直近3カ月の実績がありません。就労実績はどのように記載すればよいでしょうか?

 

保育施設の利用に関すること

Q1.認可保育施設はだれが利用することができますか?
小学校就学前のお子さんで、保護者が就労などの理由により、保育所等での保育を必要とする場合に利用することができます。利用を申し込むときは保育の必要性を証明する書類の提出が必要です。入所は利用調整によって決定します。
保育の必要性の事由は以下のとおりです。
保育を必要とする事由には就労、妊娠・出産、疾病・障がい、介護・看護、災害復旧、求職活動、就学・職業訓練、虐待・DV、育児休中の継続利用があります。

Q2.教育・保育給付認定について教えてください。
教育・保育給付認定とは、市が保護者からの申請を受けて、保育の必要性の有無やお子さんの年齢などの基準により認定するものです。保育所等の利用を希望する保護者は、利用のための認定を受ける必要があります。認定の区分によって、利用できる施設が異なります。

 
認定区分 内容 利用できる主な施設
1号認定
(教育標準時間認定)
お子さんが満3歳以上で教育を希望される場合 認定こども園
2号認定
(満3歳以上・保育認定)
お子さんが満3歳以上で、「保育を必要とする事由」に該当し、保育所等での保育を希望される場合 保育園
認定こども園
小規模保育
3号認定
(満3歳未満・保育認定)
お子さんが満3歳未満で、「保育を必要とする事由」に該当し、保育所等での保育を希望される場合

保育園
認定こども園
小規模保育

 

Q3. 保育所・認定こども園・小規模保育の違いについて教えてください。
 保育所:定員20名以上の保育施設です。保育の必要性がある0~5歳児までのお子さんが利用できます。

 小規模保育(地域型保育):定員19人以下の小規模保育施設です。保育の必要性がある0~2歳児までのお子さんが利用できます。卒園後は連携施設に優先入所することができます。(ただし、入所を確約するものではありません。)

 認定こども園:0歳~5歳児までのお子さんを対象に、幼児教育・保育を一体的に行う施設です。
3歳児未満のお子さん(3号認定)は保育部門のみのため、保育の必要性があるお子さんが利用できます。
3歳児以上のお子さんは、教育時間中、2号認定(保育認定)と1号認定(教育認定)のお子さんが同じクラスで過ごし、教育時間終了後、2号認定のお子さんを保育します。1号認定のお子さんも預かり保育を行っています。
※教育時間は園により異なります。

Q4.認可外保育施設について教えてください。
認可外保育施設とは児童福祉法に基づく認可を受けていない保育施設の総称です。
施設によって運用や設備、保育料などが異なります。申込方法および受け入れ状況等は、施設へ直接ご確認ください。現在、伊達市には1か所ございます。
認可外保育施設は住所要件がないため、伊達市外に所在する認可外保育施設についても市を介さずに申し込むことができます。

伊達市内の認可外保育施設一覧

Q5. 保育料はどのように決まりますか? 確認する方法はありますか?
3号認定の通常保育料は、保育必要量、保護者の市町村民税所得割額に応じて決定します。保護者の収入が一定基準以下の場合等には、同居祖父母等の市町村民税所得割額を合算する場合があります。また、生計同一のお子さんが2名以上いる場合、最年長のお子さんから順に第2子の保育料は半額、第3子以降の保育料は無料となります。​3~5歳児(4月1日時点の年齢)のお子さんの保育料は無料です。
給食費や、教材費等は無償化対象外です。ただし、年収360万円未満相当世帯のお子さんと第3子(認定によってきょうだいの数え方に違いがあります)以降のお子さんについては、副食(おかず)の費用が免除されます。金額は施設によって異なりますので、各施設に確認してください。
詳細は「教育認定・保育認定の保育料について」をご確認ください。​​

Q6.2歳児クラスに通う子どもが3歳の誕生日を迎えました。保育料は無償になりますか?
保育料はこの年度の4月1日時点の年齢で算定します。年度途中に満3歳になり、3号認定から2号認定に変更になってもその年度は3号認定の保育料になります。

Q7. 小規模保育施設に入園した場合、卒園後はどうなりますか?
​小規模保育施設には3歳児以降の受け皿としての役割を持っている連携施設があります。卒園後に連携施設の利用を希望する方は優先入所することができます。(ただし、入所を確約するものではありません。)連携施設以外の施設を希望される方は、新規で保育施設への入所申込をする必要があります。

Q8. 施設の見学をしたいのですが、どうすればよいですか?
見学を希望する場合は、直接見学したい保育施設へお問い合わせください。実際に園が送迎可能な位置にあるかどうか、保育施設での生活、保育方針、給食におけるアレルギー対応が希望と合うか等、保育施設の特色を理解していただくため、見学をお勧めしています。

 

入所調整に関すること

Q9. 転園を希望していますが、申請することはできますか? 調整で減点になりますか?
転園の申し込みをすることは可能です。転園希望時期によって保育施設の利用や利用調整に違いがありますので、以下の点にご注意ください。

 4月からの転園希望:9月の継続入所申込書を提出せず、10月以降の新規申し込みをしてください。転園の結果に関わらず、現在利用している保育施設は3月末で退所となります。
 6月以降の転園希望:現在の園に通いながら申し込みをすることができます。利用調整の優先度は低くなります。

Q10. 利用調整について教えてください。
各家庭の保育を必要とする状況を指数化し、入所の優先順位を決め、順位の高い方から入所を決定します。

Q11. 年齢要件が生後2か月からの施設はいつ時点で2か月になっていれば希望できますか?
入園希望日時点で生後2か月になる子どもが希望することができます。

Q12. 保留になったのですが、同じ希望園で保留になっている人は何人いるか、順番は何番目か教えてもらえますか?
こども未来課の窓口、電話でお伝えすることができます。​

Q13.同居の祖父母がいます。調整で不利になりますか?
65歳以上の祖父母等や18歳以下の学生を除く全員分の保育が必要な事由を証明する書類の提出をお願いしています。保育を必要とする事由に該当しない方がいる場合でも申請できますが、利用調整時に優先度が下がります。​

Q14. 保育施設の申し込みを取り下げた後に再度申し込みをすると調整で不利になりますか?
不利になることはありません。

Q15.育児休業延長のため保留通知を再発行してほしいです。
こども未来課へお問い合わせいただくか、保留通知再発行申請フォーム<外部リンク>よりお申し込みください。
再発行には1週間程度かかりますので、お時間に余裕をもってお問い合わせ・お申し込みください。(伊達市外園を希望されている方は、希望先の市町村に確認をするため1週間以上お時間をいただきます。郵送の場合は追加で2~3日かかります。)

 

入所の申込に関すること

Q16.保育施設の空き状況について知りたいです。
毎月1日から5日(土日祝の場合は翌平日)までに伊達市ホームページで公開しています。それ以外の期間は、こども未来課に直接お問い合わせください。
施設の状況(職員配置等)や在園児の退所等により、空き状況が変更になる場合がありますので、目安としてご活用ください。
認定こども園の1号認定の空き状況等については、直接各園にお問い合わせください。

Q17.申込方法や受付期間、必要書類を教えてください。
申込方法の詳細は「保育園・小規模保育・認定こども園(保育認定)入園申し込みについて」をご確認ください。
年度途中入所をご希望の方は、入所を希望する月の3か月前から前月5日(土日祝の場合は翌平日)までにこども未来課または各総合支所市民福祉係まで申請書等を提出してください。

​4・5月入所ご希望の方は毎年10月頃に申し込みを開始します。
例年、伊達市ホームページ(9月下旬~)、市政だより10月号でお知らせをしていますので、ご確認ください。

Q18. 年度途中の入所と翌年度4月入所を同時に申し込むことはできますか?
可能です。入所希望時期によっては、受付可能期間が違う場合がありますので、ご確認ください。入所調整は年度ごとの調整になるため、それぞれ別の施設に内定になる場合等があります。

Q19.ホームページに様式がありますが、手書きじゃないとだめでしょうか?
様式をダウンロードしていただき、パソコンやスマートフォンで入力可能です。申請書は紙での提出のため、入力後は印刷して申請をお願いします。

Q20.育児休業中ですが、保育施設の入所申込はできますか?
育児休業から復職することを前提とした利用申請が可能です。保育施設の利用が決まった場合には、入所希望日から2週間以内に復職していただく必要があります。

Q21.祖父母と同居していますが、世帯は別です。祖父母の書類は必要ですか?
同じ住所で世帯が別の場合、世帯が別であることの証明書類(家賃や公共料金をそれぞれの世帯で支払っていることを証明する書類)を提出すれば、祖父母の保育が必要な自由の書類は不要となります。これに該当しない場合は、提出が必要となります。

Q22.郵送で提出はできますか?
可能です。ただし、締切日必着となりますので、締切日の翌日以降に届いた申請書は翌月の調整対象になります。また、必要書類がすべてそろっている場合のみ受付になりますので、書類に不備があった場合は書類がすべてそろった時点で受付となります。

Q23.保育施設の申込をするときは、なるべく多くの施設を希望したほうがよいでしょうか? 第1希望の施設だけを希望したほうがよいでしょうか?
希望する施設の数が多いほど、入所できる確率が高くなります。0歳児クラス以外は現在通っている園児が持ち上がる関係で、空き枠が限定的になるため、通える範囲で多くの施設を希望することをご検討ください。
また、記入する際は希望する保育施設の順番でご記入ください。第2希望以下の施設に入所した場合でも、その年度内は希望順位がより上の保育所等で引き続き利用調整の対象となります。ただし、転園と同様の扱いになるため入所の優先順位は下がります。

Q24.希望施設の追加や変更はできますか?
可能です。変更は毎月5日(土日祝の場合は翌平日)までの入所申込締切日まで受付しています。書類の提出が必要になりますので、こども未来課または各総合支所市民福祉係までお越しください。

Q25.就労で保育施設に内定になりましたが、離職することになりました。内定は取り消しになりますか?
新たに就労先を探すなど、保育が必要な理由がある場合は取り消しになりません。理由を変更する必要がありますので、必要書類をこども未来課または各総合支所市民福祉係に提出してください。

Q26.特別な支援が必要な子どもです。申し込みをする前にしなければならないことはありますか?
障がいや重い食物アレルギーのあるお子さん、医療的配慮を必要とするお子さんなど、特別な支援が必要な場合には、申請前にこども未来課へ必ず相談してください。希望する施設での見学や相談もお勧めしています。

 

入所中の変更に関すること

Q27.標準時間認定と短時間認定の決め方について教えてください。
「保育を必要とする事由」によって保育所等を利用できる時間が異なります。

 
保育必要量 利用時間 事由

保育標準時間

7時~18時までの11時間
  • (月120時間以上の)就労
  • 妊娠・出産
  • 疾病・障がい
  • (月120時間以上の)介護・看護
  • 災害復旧
  • (月120時間以上の)就学・職業訓練
  • 虐待・DV
保育短時間 8時~16時までの8時間
  • (月48時間以上月120時間未満の)就労
  • (月48時間以上月120時間未満の)介護・看護
  • 求職活動
  • (月48時間以上120時間未満の)就学・職業訓練
  • 育児休業中の継続利用

※勤務時間や通勤時間を考慮すると短時間認定の利用時間内での送迎が難しいときは、「保育必要量(標準時間・短時間)の変更申立書」の提出により短時間認定であっても、標準時間への変更が認められる場合があります。

Q.28離職しました。園は退園しないといけないですか?
保育が必要な事由を就労から他の事由に変更することで継続して利用することができます。認定こども園の3歳児以上の場合は、保育が必要な事由がなくなっても1号認定の定員に空きがあれば、1号認定に変更して継続利用することもできます。(1号認定への変更は、ご利用中の園にご相談ください。)
保育が必要な事由の変更、認定の変更には手続きが必要になります。

Q29.離婚してひとり親家庭になりました。必要な手続きはありますか?
変更届と「ひとり親家庭医療費受給資格者証」の写しまたは「戸籍謄本」の提出が必要です。
氏名・住所・世帯員等の変更がある場合は変更届に記載してください。

Q30.結婚しました。必要な手続きはありますか?
変更届とお相手の「保育が必要な事由」の書類を提出する必要があります。
氏名・住所・世帯員等の変更がある場合は変更届に記載してください。

Q31.パートナーと同居することになりました。籍を入れる予定はありません。(事実婚など)必要な手続きについて教えてください。
世帯員追加の変更届を提出してください。お相手の「保育が必要な事由」の書類の提出をお願いする場合があります。

Q32.短時間認定となりましたが、短時間の時間内に迎えに行くことができません。標準時間の認定に変更できませんか?
勤務時間や通勤時間を考慮すると短時間認定の利用時間内での送迎が難しいときは、「保育必要量(標準時間・短時間)の変更申立書」の提出により短時間認定であっても、標準時間への変更が認められる場合があります。

Q33.伊達市外に転居しますが、現在通っている園に継続して通うことはできますか?
転出先の市町村での申請が必要になります。年度末までは調整を行わず継続利用が可能です。次年度以降も利用を希望する場合は再度申請していただき、利用調整を行います。なお、伊達市民の方の入所が優先となるため、広域入所の方の優先度は下がります。

Q34.月途中で保育時間の認定変更があった場合の取り扱いについて教えてください。
保育必要量(短時間⇔標準時間)が月途中で変更した場合

 

実際の利用

通常保育料及び延長保育料
変更のあった日(ただし、変更が生じてから変更手続きを行った場合は、手続きを行った日)から変更後の認定で利用可能

翌月から変更後の保育料を集める

詳細は「保育必要量(短時間⇔標準時間)が月途中で変更になる方へ」をご覧ください。


Q35.保育料が変更になった理由を教えてください。
以下の理由が考えられます。
 ・認定の変更により保育必要量の変更があった
 ・家庭状況の変更があった
 ・市町村民税額の修正による再算定
 ・9月の保育料切り替え

 

伊達市外にお住まいの方、市外の施設をご希望の方

Q36.伊達市外に住所があり、今後も転入予定はありませんが、伊達市内の保育施設の申し込みはできますか?
可能です。申し込みは現在居住している市町村を通して行いますので、お住まいの市町村にお問い合わせください。
なお、伊達市民の方の入所を優先するため、広域入所の方の利用調整における優先度は低くなります。

Q37.里帰り出産を予定しています。住民票を異動するつもりはありませんが、伊達市内の保育施設への入所申込はできますか?
可能ですが、通常の入所手続きとは異なり、「広域入所(Q36)」の申し込みとなります。
一時預かり事業(回数制限あり)を行っている園もございます。一時預かり事業については直接園にお問い合わせください。

Q38.伊達市に住所がありますが、伊達市外の施設に申し込みできますか?
可能ですが、市町村によっては対応していない場合がありますのでご希望の市町村にご確認ください。伊達市を通して入所申請しますので、伊達市の様式で書類をそろえていただく必要があります。申請先の市町村の入所申込の締切1週間前までにこども未来課まで書類を提出してください。

Q39.伊達市外の保育施設に入園となった場合、保育料はどうなりますか?
保育料は伊達市の基準で算定を行います。(Q5参照

 

伊達市に転入予定の方

Q40.伊達市に住所がまだありませんが、伊達市内の保育施設の申し込みはできますか?
可能です。転入予定の方は伊達市の方として利用調整を行います。伊達市の様式で書類をそろえてこども未来課まで提出してください。
内定となった場合、入園日までに伊達市に転入し、住所の変更届を提出する必要があります。

Q41.入所申込をしたら、遅延通知が届きました。遅延通知とはなんですか?
入所申込と同時に教育・保育給付認定(保育認定)申請書を提出いただいております。子ども・子育て支援法により、認定申請の提出から30日以内に結果を通知するとされており、転入前等で支給認定証を交付できない場合には遅れる理由を通知する必要があります。そのため、遅延通知としてその旨を通知させていただきます。この通知により利用調整等に影響が出ることはありません。

 

その他

Q42.1号認定と2号認定どちらにしようか迷っています。費用の違いはありますか?
1号認定の教育時間前後に預かりを利用するお子さんの場合、保護者に保育が必要な事由があれば、あらかじめ認定を受けることで1日450円まで無償化となります。利用希望する時間等によって1日にかかる金額が変わりますので、こども未来課や園にご相談ください。

Q43.一時預かりを利用したいのですが、どうすればよいですか?
申込先は園になりますので、一時預かり実施園に直接お問い合わせください。
お子さんの心身の発達状態等を確認するために面接を行う場合がありますので、期間に余裕をもってお問い合わせください。

Q44.上の子どもは1号、下の子どもは3号で同じ園に申し込みをしました。下の子どもの結果は届きましたが、上の子どもの結果がまだ届きません。
2・3号認定は市から結果の通知をしますが、1号認定は園と保護者の直接契約のため、園から結果の通知をします。そのため、同じ日に結果が届くとは限りません。詳細については園にお問い合わせください。

 

就労証明書について

指定の様式はありますか?
 伊達市の様式がありますので、そちらを使用してください。勤務先の様式は使用できません。伊達市ホームページにExcelの様式がありますので、必要に応じてダウンロードしてください。

 保育所等・児童クラブ申請関係

復職日が未定です。どのように記載すればよいですか?
 空欄で提出することも可能です。ただし、「15 入所内定時育休短縮可否」の欄で可にチェックがついているか備考欄に育児休業の短縮について記載されている必要があります。また、入所日から2週間以内に復職する必要がありますので、勤務先に復職についてあらかじめご相談ください。

就労証明書に有効期限はありますか?
 右上の証明日から3か月間有効です。有効期限が過ぎている場合は、再度就労証明書の取得をお願いいたします。

会社の押印は必要ですか?
 省略可能です。ただし、就労先事業者等に無断で作成しまたは改変を行ったときには、刑法上の罪に問われる場合があります。

記入を誤った場合、訂正印は必要ですか?
 不要です。二重線で修正をしてください。修正液、修正テープは使用不可です。ただし、就労先事業者等に無断で作成しまたは改変を行ったときは、刑法上の罪に問われる場合があります。

育児休業明けの申し込みのため、直近3か月の実績がありません。就労実績はどのように記載すればよいでしょうか?
 休業直前の3か月の実績、または復職後3か月の見込みを記載してください。

福島県伊達市役所〒960-0692
福島県伊達市保原町字舟橋180番地
  • 電話番号024-575-1111
  • FAX番号024-575-2570

[ 開庁時間 ] 月曜日~金曜日 8時30分~17時15分(祝・休日、年末年始を除く)
[ 法人番号 ] 2000020072133

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