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令和5年4月1日から、先端設備等導入計画にかかる新たな固定資産税の特例措置が新設され、固定資産税特例措置に該当する設備の要件や特例内容が変更となりました。
※このページは令和5年3月31日までに先端設備等導入計画の認定を受けて取得した資産についての内容です。
中小企業等経営強化法の規定により、伊達市の導入促進基本計画に適合し、市の認定を受けた中小企業等の先端設備等導入計画に記載された機械・装置等であって、一定の要件を満たした場合、固定資産税(償却資産)の軽減を受けることができます。
※令和3年6月16日をもって、先端設備等導入計画の根拠法が生産性向上特別措置法から中小企業等経営強化法へ移管されました。
詳細につきましては中小企業庁のHPをご確認ください。先端設備等導入制度による支援(中小企業庁ホームページ)<外部リンク>
先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業等のうち、以下の条件を満たす者
先端設備等導入計画の認定を受けた資産のうち、生産性向上に供する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する下記の設備
設備の種類 | 用途または細目 | 最低価額 | 販売開始時期 |
---|---|---|---|
機械及び装置 | すべて | 160万円以上 | 10年以内 |
工具 | 測定工具及び検査工具 | 30万円以上 | 5年以内 |
器具及び備品 | すべて | 30万円以上 | 6年以内 |
建物附属設備 | すべて | 60万円以上 | 14年以内 |
構築物 | すべて | 120万円以上 | 14年以内 |
事業用家屋 | ー | 120万円以上 | ー |
※生産、販売活動等の用に直接供されているもの。
※中古資産は対象外です。
※建物附属設備については、償却資産として課税されるものに限ります。
※事業用家屋については、取得価格の合計が300万円以上の先端設備等とともに導入されたものに限ります。
詳細は、中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画について をご覧ください。
先端設備等導入計画の認定後から令和5年3月31日までに取得したものに対して3年間
※先端設備等導入計画の認定前に取得したものは対象外になります。
上記の要件を満たす設備について、取得した翌年度から3年間固定資産税の課税標準額をゼロ(0)とします。
特例の適用を受けられる方は、次の書類を償却資産申告書と併せてご提出ください。 (特例申請書等は設けていません)
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