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令和元年台風19号に伴う災害による所得控除について

印刷ページ表示 更新日:2019年10月17日更新

 令和元年台風19号の豪雨により被災された皆様に、心からお見舞い申し上げます。

 災害により住宅や家財などに損害を受けた方に対する税制上の措置として、「雑損控除」があります。
 雑損控除を適用することで、平成31年分の所得税や、令和2年度市・県民税が軽減される場合があります。
 雑損控除の適用を受ける場合は、確定申告が必要となります。確定申告は、伊達市役所で実施する所得申告相談会だけでなく、税務署主催の相談会や、ご自身で作成・提出することができます。

 参考:確定申告は、自宅で作成し郵送等やe-Tax(電子申告)で提出がおすすめです!

雑損控除の対象になる資産の要件

  損害を受けた資産が次のいずれにも当てはまること。

1.資産の所有者が次のいずれかであること。
  ・納税者
  ・納税者と生計を一にする配偶者やその他の親族で、その年の総所得金額等が38万円以下(令和2年分以降は48万円以下)の者

2.生活に通常必要な住宅、家具、衣類などの資産であること
 事業用の資産や別荘、書画、骨とう、貴金属などで1個又は1組の価額が30万円を超えるものなどは当てはまりません。
 ※「生活に通常必要でない資産」とは、例えば、別荘など趣味、娯楽、保養又は鑑賞の目的で保有する不動産(平成26年4月1日以後は同じ目的で保有する不動産以外の資産(ゴルフ会員権など)も含まれます。)や貴金属(製品)や書画、骨董など1個又は1組の価額が30万円超のものなど生活に通常必要でない動産をいいます。

損害の原因

次のいずれかの場合に限られます。

  1. 震災、風水害、冷害、雪害、落雷など自然現象の異変による災害
  2. 火災、火薬類の爆発など人為による異常な災害
  3. 害虫などの生物による異常な災害
  4. 盗難
  5. 横領

なお、詐欺や恐喝の場合には、雑損控除は受けられません。

雑損控除の金額

次の2つのうちいずれか多い方の金額です。

  1. (差引損失額)-(総所得金額等)×10%
  2. (差引損失額のうち災害関連支出の金額)-5万円

※損失額が大きくてその年の所得金額から控除しきれない場合には、翌年以後(3年間が限度)に繰り越して、各年の所得金額から控除することができます。
なお、雑損控除は他の所得控除に先だって控除することとなっています。
※「災害関連支出の金額」とは、災害により滅失した住宅、家財などを取壊し又は除去するために支出した金額などです。

雑損控除の詳細について

制度の詳細につきましては、国税庁ホームページ<外部リンク>をご覧いただくか、最寄りの税務署にお尋ねください。

福島税務署 電話番号 024-534-3121(自動音声が流れます)

福島県伊達市役所〒960-0692
福島県伊達市保原町字舟橋180番地
  • 電話番号024-575-1111
  • FAX番号024-575-2570

[ 開庁時間 ] 月曜日~金曜日 8時30分~17時15分(祝・休日、年末年始を除く)
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