ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらし・環境 > 税金 > 軽自動車税・原付バイク > 小型特殊自動車(農耕作業用も含む)について

本文

小型特殊自動車(農耕作業用も含む)について

印刷ページ表示 更新日:2022年4月1日更新

小型特殊自動車(農耕作業用も含む)について

特殊自動車とは

特殊自動車とは、ショベル・ローダや農耕トラクタ等、走行や運搬よりも作業機械としての効用を発揮することを主たる目的とした自動車のことです。

特殊自動車は、車両の大きさと最高速度により大型特殊自動車と小型特殊自動車に分類され、それぞれ異なる税金の課税対象です。

特殊自動車と税金の種類

大型特殊自動車 

固定資産税(償却資産)

小型特殊自動車 

軽自動車税

 小型特殊自動車(農耕作業用も含む)の区分について

小型特殊自動車(農耕トラクタやコンバイン等の農耕作業用も含む)は、公道を走行しない(田畑や工場内でしか使用しない)車両や、現在使用していない車両でも、所有していれば、軽自動車税の課税対象となり、納税する義務があります。

小型特殊自動車を所有している場合は、ナンバープレートの交付申請と軽自動車税の申告手続きが必要です。

新しく取得(購入・譲り受け)した車両や、すでにお持ちの小型特殊自動車でナンバープレートの交付を受けていない車両がある場合、ナンバープレートの交付を受けてください。

軽自動車税の対象車両一覧

区分

農耕作業用

農耕作業用以外のもの(その他)

車両

 

・農耕トラクタ

・農業用薬剤散布車(スピードスプレーヤー)

・刈取脱穀作業車(コンバイン)

・田植機

・農耕作業用トレーラ

・その他国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車(農耕作業を行う能力と乗用装置を備えた車両)

(例:型式認定番号が「農〇〇〇号」のもの)

 

・ショベル・ローダ

・タイヤ・ローラ

・ロード・ローラ

・グレーダ

・ロード・スタビライザ

・スクレーパ

・ロータリ除雪自動車

・アスファルト・フィニッシャ

・タイヤ・ドーザ

・モータ・スイーパ

・ダンパ

・ホイール・ハンマ

・ホイール・ブレーカ

・フォーク・リフト

・フォーク・ローダ

・ホイール・クレーン

・ストラドル・キャリア

・ターレット式構内運搬自動車

・自動車の車台が屈折して操向する構造の自動車

・その他国土交通大臣の指定する構造のカタピラを有する自動車及び国土交通大臣の指定する特殊な構造を有する自動車(林内作業車、原野作業車、ホイールキャリア、草刈作業車)など

(例:型式認定番号が「特〇〇〇号」のもの)

要件

・大きさ:制限なし

・最高速度:35キロメートル/h未満

・排気量:制限なし

 

・(1)~(4)にすべて当てはまるもの((1)~(4)の4つの要件を1つでも超える場合は、大型特殊自動車に分類され、償却資産の申告が必要です)

(1)最高速度 :15km/h以下

(2)長さ :4.7m以下

(3)幅 :1.7m以下

(4)高さ: 2.8m以下

 

・排気量:制限なし

 

税額

2,400円

5,900円

※乗用装置のない手押し式の耕うん機や小型ローラーは対象外です。

※農耕用やその他の特殊自動車で、上記の要件を超える場合は、償却資産(固定資産税)の申告が必要になります。

ナンバープレートの交付申請と軽自動車税の申告手続きについて 

ナンバープレートの交付申請及び軽自動車税の申告手続きについては、「原動機付自転車(125CC以下)・小型特殊自動車の登録」をご覧ください。

 

福島県伊達市役所〒960-0692
福島県伊達市保原町字舟橋180番地
  • 電話番号024-575-1111
  • FAX番号024-575-2570

[ 開庁時間 ] 月曜日~金曜日 8時30分~17時15分(祝・休日、年末年始を除く)
[ 法人番号 ] 2000020072133

各ページに掲載されているすべての写真・音声・CGならびに記事の無断転用を禁じます。

© 2021 Date City.

ページトップへ戻る