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軽自動車税(種別割)について

印刷ページ表示 更新日:2025年4月1日更新

軽自動車税(種別割)について

納税義務者

軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日時点で軽自動車、原動機付自転車、小型特殊自動車および二輪の小型自動車を所有する方のうち、主たる定置場(※1)が伊達市にある方に対し課税します。

ただし、割賦(所有権留保付)販売がなされている場合は、買主が所有者とみなされます。


軽自動車税(種別割)には、月割課税制度がありません。毎年4月1日を基準日として課税しますので、年度の途中に廃車手続きをされた場合は、その年度分の税金は納めていただくことになります。

(※1)定置場とは…「軽自動車等の運行を休止した場合において、主として駐車する場所」のことです。

  • 原動機付自転車及び小型特殊自動車・・・一般的に個人の場合は、所有者の住所地。法人の場合は、使用の事務所の所在地など。
  • 検査(車検)対象外軽自動車(主に排気量が125ccを超え250cc以下のバイク)・・・ナンバープレートと共に交付される届出済証に記載された使用の本拠地。
  • 検査(車検)対象軽自動車(主に四輪の車)及び二輪の小型自動車・・・自動車検査証(車検証)に記載された使用の本拠地。

納期限

納期限は5月末日です。毎年5月上旬に、納税義務者の方に対し市役所から納税通知書を送付しますので、期限内の納付をお願いします。
なお、納期限が土日祝日(閉庁日)にあたる場合は、翌開庁日が納期限となります。

軽自動車税(種別割)の税率

原動機付自転車・二輪車・小型特殊自動車の税率
車種区分 プレートの色

税額(年税額)

原動機付自転車 50cc以下、600w以下 2,000円

50ccを超え90cc以下、
600w超800w以下

2,000円
90ccを超え125cc以下、
800w超1,000w以下
2,400円
ミニカー(50cc以下) 3,700円
特定小型原動機付自転車(600w以下) 2,000円
二輪の軽自動車 125cc超え250cc以下 3,600円
二輪の小型自動車 250ccを超えるもの 6,000円
小型特殊自動車 農耕作業用 2,400円
その他(農耕作業用以外) 5,900円
雪上車 3,600円
ボートトレーラーなど 3,600円

 

三輪、四輪の軽自動車の税率

三輪以上の軽自動車の税率は、最初の新規検査年月(自動車検査証に記載の「初度検査年月」)により、(1)旧税率、(2)現行税率、(3)重課税率のいずれかの税率が適用されます。

車種区分 (1)平成27年3月31日までに
最初の新規検査をした車両
(2)平成27年4月1日以後に
最初の新規検査をした車両
(3)最初の新規検査から
13年を経過した車両
【旧税率】 【現行税率】 【重課税率】
四輪以上 乗用 自家用 7,200円 10,800円 12,900円
営業用 5,500円 6,900円 8,200円
貨物用 自家用 4,000円 5,000円 6,000円
営業用 3,000円 3,800円 4,500円
三輪 3,100円 3,900円 4,600円

 

 
税率区分表
 
(1)初度検査年月が平成27年3月以前の車両 平成27年3月31日までに最初の新規検査を受けた車両で、検査を受けてから13年を経過するまで適用。
(2)初度検査年月が平成27年4月以後の車両

平成27年4月1日以後に最初の新規検査を受けた車両で、検査を受けてから13年を経過するまで適用。

このうち、排出ガス性能及び燃費性能の優れた環境負荷の小さいものについて税率を25%、50%、75%軽減するグリーン化特例(軽課)が適用されます。

(※下記 グリーン化特例(軽課)の適用条件をご確認ください)

(3)初度検査年月が平成24年3月以前の車両

最初の新規検査を受けた月から起算して13年を経過した車両に適用。

(※下記 重課税率についてをご確認ください)

 重課税率について

毎年4月1日時点で、最初の新規検査から13年経過した三輪、四輪の軽自動車には、重課税率が適用されます。

ただし、電気軽自動車、天然ガス軽自動車、メタノール軽自動車、混合メタノール軽自動車及びガソリンを内燃機関の燃料として用いる電力併用軽自動車並びに被けん引車は重課の対象から除きます。

令和7年度課税の重課対象
⇒ 平成24年3月31日以前に最初の新規検査をした車両(自動車検査証に記載されている初度検査年月が「平成24年3月」以前)

令和8年度課税の重課対象
⇒ 平成25年3月31日以前に最初の新規検査をした車両(自動車検査証に記載されている初度検査年月が「平成25年3月」以前)

※平成15年10月14日前に最初の新規検査を受けた車両は、「年」の記載しかないため、その年の12月に検査を受けたものとみなします(地方税法等の一部を改正する法律改正附則第14条第2項)。

<最初の新規検査とは>

「最初の新規検査」とは、新規検査(新車)のことをいいます。軽三輪と軽四輪については新規検査(新車)の実施年月で税率を判定します。
なお、最初の新規検査年月は、自動車検査証の「初度検査年月」で確認できます。

車検(検査)の種類には、以下のものがあります。
新規検査(新車) ⇒ 最初の新規検査に該当する 「新規検査(新車)」とは、今までに車両番号の指定を受けたことのない軽自動車を、新たに使用しようとするとき受ける検査です。
新規検査(中古車) ⇒ 最初の新規検査に該当しない 「新規検査(中古車)」とは、一時、使用することを中止する手続きをした自動車を再度使用しようとするときに受ける検査です。
継続検査 ⇒ 最初の新規検査に該当しない 「継続検査」とは、自動車検査証の有効期限が満了した後も、引続きその自動車を使用しようとするときに受ける検査です。一般的に「車検」と呼ばれる検査がこれにあたります。

 

三輪及び四輪の軽自動車にグリーン化特例(軽課)の適用条件

令和7年度課税時に、三輪及び四輪の軽自動車で、排出ガス性能及び燃費性能の優れた環境負荷の小さいものについて、グリーン化特例(軽課)が適用されます。


<適用条件>
 令和6年4月1日から令和7年3月31日までに登録した三輪及び四輪の軽自動車(新車に限る。)で、次の基準を満たす車両について、車両を取得をした日の属する年度の翌年度(令和7年度)分に限り、グリーン化特例(軽課)が適用されます。

車種区分 税率(年税額)
(ア) (イ) (ウ)
四輪以上 乗用 自家用 2,700円
営業用 1,800円 3,500円 5,200円
貨物用 自家用 1,300円
営業用 1,000円
三輪 1,000円 2,000円
(営業用のみ)

3,000円
(営業用のみ)

(ア)  電気自動車・天然ガス軽自動車(平成21年排出ガス10%低減達成または平成30年排出ガス規制適合)

(イ)乗用(営業用):平成17年排出ガス基準75%低減達成(★★★★)または平成30年排出ガス基準50%低減対象車+令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準90%達成

(ウ)乗用(営業用):平成17年排出ガス基準75%低減達成(★★★★)または平成30年排出ガス基準50%低減対象車+令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準70%達成

※(イ)、(ウ)については、揮発油(ガソリン)を内燃機関の燃料とする軽自動車に限ります。

※ 各燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄の「燃費基準達成」部分を確認してください。

福島県伊達市役所〒960-0692
福島県伊達市保原町字舟橋180番地
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