ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 財務部 > 税務収納課 > 新基準の原動機付自転車(原付)一種について

本文

新基準の原動機付自転車(原付)一種について

印刷ページ表示 更新日:2025年10月31日更新

新基準の原動機付自転車(原付)一種について

令和7年4月1日から、総排気量50cc以下の従来の原動機付自転車に加え、総排気量125cc以下の二輪車であって、最高出力が4.0キロワット以下のものも、原付免許で運転できるようになりました。詳細は以下のとおりです。

原付一種に新たな区分基準が追加されます! [PDFファイル/1.74MB]

車両の登録・変更・廃車について

登録・変更・廃車についてはこちら
登録の際には必ず申請書への購入先直筆の譲渡(販売)証明書へ記入、または譲渡証明書(販売証明書)の提出をお願いします。
販売証明書様式ひな形(総務省) [Wordファイル/25KB]
※申請書へ記入する場合は、ほかに車両情報がわかるものの提出をお願いします。車両情報がわからない場合、新基準原付として登録できない場合があります

関連資料

一般原動機付自転車の車両区分見直しの概要 [PDFファイル/301KB]

関連サイト

新基準原付について(総務省)<外部リンク>

Adobe Acrobat Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAcrobat Readerが必要です。
Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

福島県伊達市役所〒960-0692
福島県伊達市保原町字舟橋180番地
  • 電話番号024-575-1111
  • FAX番号024-575-2570

[ 開庁時間 ] 月曜日~金曜日 8時30分~17時15分(祝・休日、年末年始を除く)
[ 法人番号 ] 2000020072133

各ページに掲載されているすべての写真・音声・CGならびに記事の無断転用を禁じます。

© 2021 Date City.

ページトップへ戻る