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令和5年4月1日から、先端設備等導入計画にかかる新たな固定資産税の特例措置が新設され、固定資産税特例措置に該当する設備の要件や特例内容が変更となります。
中小企業等経営強化法の規定により、伊達市の導入促進基本計画に適合し、市の認定を受けた中小企業等の先端設備等導入計画に記載された機械・装置等であって、一定の要件を満たした場合、固定資産税(償却資産)の軽減を受けることができます。
※令和3年6月16日をもって、先端設備等導入計画の根拠法が生産性向上特別措置法から中小企業等経営強化法へ移管されました。詳細につきましては中小企業庁のHPをご確認ください。先端設備等導入制度による支援(中小企業庁ホームページ)<外部リンク>
資本金1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く)。
市の先端設備等導入計画の認定を受けた下記の設備
設備の種類 | 最低取得価額 |
---|---|
機械装置 | 160万円以上 |
測定工具及び検査工具 | 30万円以上 |
器具備品 | 30万円以上 |
建物附属設備 | 60万円以上 |
※生産、販売活動等の用に直接供されるものであること。
※中古資産でないこと。
※償却資産として課税されるものであること。
詳細は、中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画について をご覧ください。
上記の要件を満たす設備について、固定資産税の課税標準額が下記の通り軽減されます。
賃上げ表明の有無 | 設備の取得期間 | 適用期間 | 軽減割合 |
---|---|---|---|
賃上げ表明なし |
令和5年4月1日から令和7年3月31日まで |
3年間 | 2分の1 |
賃上げ表明あり |
令和5年4月1日から令和6月3月31日まで |
5年間 | 3分の1 |
賃上げ表明あり |
令和5年4月1日から令和7年3月31日まで | 4年間 | 3分の1 |
特例の適用を受けられる方は、次の書類を償却資産申告書と併せてご提出ください。 (特例申請書等は設けていません)
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