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森林環境税は、森林の整備およびその促進に関する施策の財源に充てるために創設され、令和6年度から、国内に住所を有する個人に対して課税される国税です。個人住民税の均等割と合わせて年間1,000円を市町村が賦課徴収することとされ、その税収は森林環境譲与税として都道府県・市区町村へ譲与される仕組みとなっています。
その年の1月1日現在で、伊達市内に住所がある方
年税額 1,000円(住民税均等割と併せて賦課徴収します)
住民税の均等割と同様に以下の方には課税されません。
・その年の1月1日現在、本人が障害者控除・寡婦控除・ひとり親控除のいずれかの適用を受けている場合、または未成年者の場合で、前年中の合計所得金額が135万円以下の方
・その年の1月1日現在、生活保護法による生活扶助を受けている方
・前年中の合計所得金額が、次の算式で求めた金額以下の方
28万円×(本人+扶養人数)+10万円+16万8,000円(※注釈)
※注釈 16万8,000円は、扶養親族がいる方の場合のみ加算
税目 |
令和5年度まで |
令和6年度以降 | |
---|---|---|---|
国税(森林環境税) | なし | 1,000円 | |
住民税均等割 | 県民税 | 2,500円 | 2,000円 |
市民税 | 3,500円 | 3,000円 | |
合計 | 6,000円 | 6,000円 |
森林環境税及び森林環境譲与税(林野庁)(外部サイトへリンク)<外部リンク>
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