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東日本大震災により土地や家屋に被害(半壊以上)を受けた人、若しくは原子力災害に係る居住困難区域に所在していた固定資産に代わり、新たに取得した場合には、申請によって固定資産税や不動産取得税の軽減を受けることができます。
毎年1月1日時点で固定資産を所有している人に対して課税される税金です。
詳しくは「東日本大震災に係る固定資産税の特例措置」のページをご覧ください。
申請には一定の要件がありますので、詳しくはお問い合わせください。
税務課 資産税係 024-575-1235
不動産(土地・家屋)を取得した時に課税される税金です。
詳しくは、福島県のホームページ「東日本大震災に係る県税の軽減措置<外部リンク>」のページをご覧ください。
申請には一定の要件がありますので、詳しくはお問い合わせください。
県北地方振興局不動産取得税チーム 024-521-2694
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