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令和6年分の所得税および令和6年度分の住民税(市民税・県民税)で実施される定額減税で、減税しきれないと見込まれる人に、給付金が支給されるものです。
また、給付金の支給後に住民税の減額や令和6年分の所得税額の確定により、給付額に不足があることが判明した場合は、追加で令和7年度に給付金が支給されるものです。
令和6年度住民税を課税している自治体(原則令和6年1月1日に住民票がある自治体)が実施します。
対象となる人には7月下旬に「支給確認書」を住民登録上の住所宛てに郵送します。
納税通知書の「税額控除等」に「定額減税額」が記載されている人は定額減税の対象です。市民税分と県民税分を足した額が、自分の定額減税額((本人+扶養人数)×1万円)よりも少ない人は、少なくとも住民税は調整給付の対象になります。
住民税の徴収方法が給与特別徴収(給与天引き)の場合は、5月下旬以降に勤務先から税額決定通知書が渡されます。それ以外の場合は、6月下旬に住民税の納税通知書を本人宛に郵送しています。
市に書類が届き、内容を確認し、3週間後を目安に支給します。
※提出した書類に不備がある場合は、上記より遅れることがあります。
7月下旬に郵送する「支給確認書」に記載しています。なお、下記の計算式で算出しています。
調整給付額=(1)+(2)の合計額(合計額を万円単位に切り上げる)
(1)所得税分定額減税可能額-令和6年分推計所得税額(※1)
(2)住民税所得割(※2)分減税可能額-令和6年度分住民税所得割額
※1…令和6年分推計所得税額とは
令和5年分収入に対してかかる令和6年度住民税の課税情報を基に、国から示された算出式を用いて令和6年分所得税を推計しています。
※2…住民税所得割とは
住民税には、広く均等に負担していただく均等割と、所得に応じて負担していただく所得割があります。住民税の定額減税は所得割が課されている人が対象となり、所得割から減税されます。よって調整給付も所得割から減税しきれないと見込まれる人が対象となります。※調整給付の対象者も、均等割は納付が必要です。
令和6年度住民税を課税している自治体から支給されます。
住民税は、原則として1月1日現在の住所地の自治体で課税され、その後に住民登録を異動しても課税自治体は変わりません。令和6年度の住民税が伊達市で課税された人は、その後に住民登録を異動しても、調整給付は伊達市が支給します。
住民税は令和5年中の状況に基づき定額減税や調整給付がされるため、令和6年に新たに扶養になった人は人数に含まれません。
一方、所得税は令和6年中の状況に基づき定額減税や調整給付がされるため、令和6年に新たに扶養になった人も人数に含まれます。現時点の給付は令和5年の所得税を基に計算しているため、令和6年に新たに扶養になった人は含まれていません。令和7年度に追加で支給する予定です。
給付の対象になりません。(確認書の印刷時期の都合で、亡くなられた方宛てに届くことがあります。申し訳ございませんが、ご了承くださいますようお願い申し上げます。)
相続人の方宛に給付します。ただし、申請時に記入した振込口座が凍結されるなど、振り込みできない状態になっているときは税務課市民税係(024-575-1138)にご連絡ください。
原則として本人からの申請が必要です。
扶養人数に応じて扶養主が定額減税され、減税しきれなかった場合は調整給付を支給するため、原則として被扶養者は対象になりません。
ただし、被扶養者のうち合計所得45万円超から48万円以下の方は住民税所得割が課税されることがあり、課税された場合は定額減税が行われ、減税しきれない方は調整給付の対象となります。
お子さんが国内に居住している場合には、定額減税および調整給付の対象となります。ただし、留学などで海外に居住している場合は「非居住者」となるため、対象となりません。
令和6年度住民税は令和5年分の収入に対して課税される税金のため、令和5年が無収入だった場合は、定額減税の対象にならず、今回の調整給付の対象となりません。
ただし、令和6年から収入が発生し令和6年分所得税が課税される場合は、所得税分のみ定額減税の対象となり、減税しきれなかったときは令和7年度に調整給付が支給されます。
外国人か日本人かには関わらず、令和6年分所得税または令和6年度住民税所得割が課税される場合は定額減税が行われ、減税しきれないと見込まれる方は対象となります。
租税条約により非課税となっている場合は定額減税の対象とならないため、調整給付も受けられません。
定額減税しきれない額が、増えた(新たに発生した)場合は、調整給付の不足額として令和7年度での支給を予定しています。
※令和6年度の調整給付は、7月下旬に郵送される支給確認書に記載された金額で支給されます。そのままの金額で申請してください。
税務課市民税係(024-575-1138)と、勤務先の給与担当者にそれぞれお問い合わせください。定額減税しきれない額が、増えた(新たに発生した)場合は、調整給付の不足額として令和7年度での支給を予定しています。
※令和6年度の調整給付は、7月下旬に郵送される支給確認書に記載された金額で支給されます。そのままの金額で申請してください。
令和6年分所得税および定額減税の実績額等が確定したのち、再計算して、調整給付に不足額が生じた場合は令和7年度での支給を予定しています。 ※時期や手続き方法は未定です。
不足額は、令和7年度に住民税を課税する自治体が支給する予定です。原則として令和7年1月1日現在の住民登録をしている自治体となります。
所得税等は課税されません。
差押えは禁止されているため、対象となりません。
調整給付金の支給をかたる「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください。
市がATMでの操作や給付のための手数料の振り込みを求めることは絶対にありません。
不審な訪問、電話、郵便およびメールがあった場合などは、市役所や最寄りの警察署にご連絡ください。
・調整給付金お問い合わせフォーム<外部リンク>(税務課)
・令和6年度個人住民税の定額減税について(税務課)
・物価高騰対応重点支援給付金の給付手続きについて(社会福祉課)
・定額減税特設サイト<外部リンク>(国税庁)
・公的年金から源泉徴収される所得税等の定額減税<外部リンク>(日本年金機構)
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