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身体に重い障がいなどがあり、投票所へ行くことが困難な人が、郵便等により投票ができる制度で、「身体障害者手帳」か「戦傷病者手帳」をお持ちで、一定の障がいがあると記載されている人、または介護保険の被保険者証の要介護状態区分が「要介護5」の人に限られています。
※事前に郵便等投票証明書の交付申請手続きが必要です。
下記のいずれかの障害等級の「身体障害者手帳」または「戦傷病者手帳」、または「介護保険の被保険者証」をお持ちの人です。
障害名/手帳の種類 | 身体障害者手帳 | 戦傷病者手帳 | 介護保険の被保険者証 |
---|---|---|---|
両下肢、体幹 | 1級または2級 | 特別項症から第2項症 | - |
移動機能 | 1級または2級 | - | - |
心臓、じん臓、呼吸器、 ぼうこう、直腸、小腸 | 1級または3級 | 特別項症から第3項症 | - |
免疫 | 1級から3級 | - | - |
肝臓 | 1級から3級 | 特別項症から第3項症 | - |
要介護状態区分 | - | - | 要介護5 |
郵便等による不在者投票をすることができる人で、次の要件を満たし、かつ自ら投票の記載をすることができない人は、あらかじめ代理記載人を届出することによって、代理記載による郵便投票をすることができます。
障害名/手帳の種類 | 身体障害者手帳 | 戦傷病者手帳 |
---|---|---|
上肢、視覚の障害 | 1級 | 特別項症から第2項症 |
【添付書類】
「身体障害者手帳」または「戦傷病者手帳」または「介護保険の被保険者証」
(郵便等による不在者投票ができること、代理記載ができることを証明するもの)
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