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農地の利用権設定が変わります

印刷ページ表示 更新日:2025年1月24日更新

農地の利用権設定が変わります

 農業経営基盤強化促進法の改正により、令和7年4月からは、農用地利用集積計画に基づく農地の所有者と耕作者の直接(相対)の利用権設定はできなくなり、今後の農地の貸借(売買)は、農地バンクによる農地中間管理事業を利用するか、農地法3条に基づく農業委員会への許可申請によるものとなります。

現行の農業経営基盤強化促進法(農用地利用集積計画)による相対契約での貸借(売買)の最終申出締切日

令和7年3月3日(月曜日)まで

※令和7年4月以降に終期を迎える貸借は、契約期間満了まで有効です。

農地バンクの利用については、下記のページをご覧ください。

​・伊達市農政課

農地バンク(公益財団法人福島県農業振興公社)<外部リンク>(外部サイトへリンク)

農林水産省<外部リンク>(外部サイトへリンク)

福島県伊達市役所〒960-0692
福島県伊達市保原町字舟橋180番地
  • 電話番号024-575-1111
  • FAX番号024-575-2570

[ 開庁時間 ] 月曜日~金曜日 8時30分~17時15分(祝・休日、年末年始を除く)
[ 法人番号 ] 2000020072133

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