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農業経営基盤強化促進法の改正により、令和7年4月からは、農用地利用集積計画に基づく農地の所有者と耕作者の直接(相対)の利用権設定はできなくなり、今後の農地の貸借(売買)は、農地バンクによる農地中間管理事業を利用するか、農地法3条に基づく農業委員会への許可申請によるものとなります。
令和7年3月3日(月曜日)まで
※令和7年4月以降に終期を迎える貸借は、契約期間満了まで有効です。
・伊達市農政課
・農地バンク(公益財団法人福島県農業振興公社)<外部リンク>(外部サイトへリンク)
・農林水産省<外部リンク>(外部サイトへリンク)
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