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令和元年6月、動物の愛護及び管理に関する法律の改正法が成立し、令和2年6月1日、同法の一部が施行されました。
改正後、犬・猫の飼い主に関する主な変更点について抜粋してご紹介します。
環境大臣が定めている「家庭動物等の飼養及び保管に関する基準」を飼い主が遵守すべきであることが明確化されました。
基準について、「犬・猫の飼い主の皆さまへ」で犬・猫に関する情報を抜粋して紹介しています。
基準全文は環境省 動物愛護管理室ホームページ<外部リンク>(外部サイトへリンク)をご覧ください。
都道府県知事は、周辺の生活環境が損なわれている事態が生じていると認める場合に、その事態を発生させている者に対して、その事態の改善に必要な指導又は助言を行うことができるようになります。また、周辺の生活環境の保全等に係る措置に必要な限度において、動物の飼い主に対し、必要な事項に関する報告の徴収及び立ち入り検査を行うことができるようになります。
所有する犬や猫等が繁殖し飼育数が増加してしまうと、
など、適切な飼養が困難な場合において、これまで努力義務だった繁殖制限措置(去勢手術、避妊手術、雌雄の分別飼育等)が義務化されました。
動物虐待、遺棄に対する罰則が引き上げられました。
(旧) 2年以下の懲役、200万円以下の罰金
(新) 5年以下の懲役、500万円以下の罰金
(旧) 100万円以下の罰金
(新) 1年以下の懲役、100万円以下の罰金
都道府県等は、所有者の判明しない犬又は猫の引き取りをその拾得者等から求められたとき、周辺の生活環境が損なわれている事態が生ずるおそれがないと認められる場合などには、その引き取りを拒否できるようになりました。
都道府県等に設置される動物愛護管理センター(福島県の場合は福島県動物愛護センター)における業務内容が次の通り規程されました。
都道府県、政令市、中核市においては、動物の愛護及び管理に関する事務を行う動物愛護管理担当職員の設置が義務付けられます。(市町村は努力義務)
都道府県知事等ができるとされていた動物愛護推進員の委嘱が、努力義務とされます。
環境省 動物愛護管理室ホームページ<外部リンク>(外部サイトへリンク)をご覧ください。
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