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動物愛護管理法の改正について

印刷ページ表示 更新日:2021年3月1日更新

動物愛護管理法が改正されました

令和元年6月、動物の愛護及び管理に関する法律の改正法が成立し、令和2年6月1日、同法の一部が施行されました。

改正後、犬・猫の飼い主に関する主な変更点について抜粋してご紹介します。

1.動物の所有者等が遵守すべき責務規定が明確化されました

環境大臣が定めている「家庭動物等の飼養及び保管に関する基準」を飼い主が遵守すべきであることが明確化されました。

基準について、「犬・猫の飼い主の皆さまへ」で犬・猫に関する情報を抜粋して紹介しています。

基準全文は環境省 動物愛護管理室ホームページ<外部リンク>(外部サイトへリンク)をご覧ください。

2.動物の適正飼養のための規制が強化されました

都道府県知事による指導等の規程の拡充

都道府県知事は、周辺の生活環境が損なわれている事態が生じていると認める場合に、その事態を発生させている者に対して、その事態の改善に必要な指導又は助言を行うことができるようになります。また、周辺の生活環境の保全等に係る措置に必要な限度において、動物の飼い主に対し、必要な事項に関する報告の徴収及び立ち入り検査を行うことができるようになります。

犬及び猫の繁殖防止の義務化

所有する犬や猫等が繁殖し飼育数が増加してしまうと、

  • 適切な飼育環境を整えられない
  • 終生飼養ができない
  • 自らの責任において譲渡が不可能である

など、適切な飼養が困難な場合において、これまで努力義務だった繁殖制限措置(去勢手術、避妊手術、雌雄の分別飼育等)が義務化されました。

動物虐待、遺棄に対する罰則の引き上げ

動物虐待、遺棄に対する罰則が引き上げられました。

殺傷

(旧) 2年以下の懲役、200万円以下の罰金

(新) 5年以下の懲役、500万円以下の罰金

虐待、遺棄

(旧) 100万円以下の罰金

(新) 1年以下の懲役、100万円以下の罰金

3.都道府県等(都道府県、政令市、中核市)の措置等の拡充

所有者不明の犬や猫の引き取りの拒否

都道府県等は、所有者の判明しない犬又は猫の引き取りをその拾得者等から求められたとき、周辺の生活環境が損なわれている事態が生ずるおそれがないと認められる場合などには、その引き取りを拒否できるようになりました。

動物愛護管理センターの業務を規程

都道府県等に設置される動物愛護管理センター(福島県の場合は福島県動物愛護センター)における業務内容が次の通り規程されました。

  • 動物取扱業の登録、届出、監督に関すること。
  • 動物の飼養又は保管をする者に対する指導、助言、勧告、命令、報告の徴収及び立入検査に関すること。
  • 特定動物の飼養又は保管の許可及び監督に関すること。
  • 犬及び猫の引き取り、譲り渡し等に関すること。
  • 動物の愛護及び管理に関する広報その他の啓発活動を行うこと。
  • その他動物の愛護及び適正な飼養のために必要な業務を行うこと。

動物愛護管理担当職員の拡充

都道府県、政令市、中核市においては、動物の愛護及び管理に関する事務を行う動物愛護管理担当職員の設置が義務付けられます。(市町村は努力義務)

動物愛護推進員の委嘱の努力義務化

都道府県知事等ができるとされていた動物愛護推進員の委嘱が、努力義務とされます。

4.マイクロチップの装着・登録について(令和4年6月施行予定)

主な変更点

  • 犬猫の飼い主は、マイクロチップの装着に努めなければなりません。
  • 犬猫の飼い主は、犬猫にマイクロチップを装着した場合、指定登録機関へ登録をしなければなりません。
  • マイクロチップが装着・登録された犬猫を譲り受けた場合や、転居等で登録情報に変更が生じた場合は、指定登録機関へ変更の届出が必要になります。

詳細をお知りになりたい方は

環境省 動物愛護管理室ホームページ<外部リンク>(外部サイトへリンク)をご覧ください。

福島県伊達市役所〒960-0692
福島県伊達市保原町字舟橋180番地
  • 電話番号024-575-1111
  • FAX番号024-575-2570

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