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クーリングシェルター(指定暑熱避難施設)

印刷ページ表示 更新日:2026年6月1日更新

クーリングシェルター(指定暑熱避難施設)​について

 令和6年4月、「気候変動適応法及び独立行政法人環境再生保全機構法の一部を改正する法律」により、同法第21条に「指定暑熱避難施設」が規定されました。
 本市においても、極端な高温時における熱中症による重大な健康被害の発生を防止するため、クーリングシェルター​を開設します。​
 クーリングシェルター​とは、冷房設備等を備えている施設で、「熱中症特別警戒アラート」発表時に一般に開放され、一時的に暑さをしのぐことができる場所です。​
 県下一暑い本市では、開放する基準を1段階下げ、気象庁​「熱中症警戒アラート」発表時に​クーリングシェルターを開放​します。
 また、本市のクーリングシェルターは、『ふくしま涼み処』としても登録されていますので、熱中症警戒情報等に関わらず、暑さをしのぐ休憩場所として気軽に利用することができます。​

​指定施設

  • 市内のクーリングシェルター(指定暑熱避難施設)は、下記ファイルをご確認ください。

 市指定施設はこちら [PDFファイル/261KB] (令和8年6月1日現在)

 ※商業施設は、市との協定により指定しています。​

             クーリングシェルター表示

熱中症予防情報

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