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ネーミングライツ事業について

印刷ページ表示 更新日:2025年6月19日更新

ネーミングライツパートナー募集(チラシ)
ネーミングライツ・パートナー募集チラシ [PDFファイル/739KB]

ネーミングライツとは

  • ネーミングライツについて「命名権」とも言われますが、本市では「市が所有する施設に愛称を命名する権利」のことをいいます。
  • 愛称を付ける権利を得た民間事業者等を本市では「ネーミングライツ・パートナー」と呼びます。
  • ネーミングライツ・パートナーは、施設に企業名や商品名を冠した愛称を付けることができます。
  • 市が得たネーミングライツ料は市の新たな財源となり、施設の管理等に役立たせていただきます。

導入施設

令和6年度

  
施設名 愛称 ネーミングライツ・パートナー 契約期間 ネーミングライツ料
ほばら大泉球場 エフコム大泉球場 株式会社エフコム 令和6年4月1日~令和11年3月31日 年額50万円(税込)

○リンク
【市ウェブサイト】ほばら大泉球場ネーミングライツ・パートナーが決定しました
【施設ウェブサイト】エフコム大泉球場<外部リンク>(外部リンク)

ネーミングライツ・パートナーの募集方法 「提案募集型」

ネーミングライツ・パートナーとなることを希望する民間事業者等からの提案によりネーミングライツ事業を行う施設を選定する方法です。

  • 現在、募集中です。

募集の概要

対象施設

体育施設、文化施設、公園、その他の施設の全部または一部を対象とします。
​※ただし、 市長がネーミングライツ事業にふさわしくないと認める施設は対象外とします。
○リンク
【市ウェブサイト】公共施設の一覧

ネーミングライツ料

本市が提示する各施設のネーミングライツ料の希望金額は、原則として類似都市、利用者数等により算定します。

募集期間

通年で募集しております。

契約期間

3年以上とします。
​※ただし、指定管理者制度導入施設については、その指定管理期間を考慮し、市長は適切な期間を別に設定することができます。 

提案の応募

事前相談

応募しようとする民間事業者等は、以下の提案募集型ネーミングライツ事業事前相談書を公有財産管理課に提出し、愛称の導入の可否等について、あらかじめ確認を受けます。
市は、愛称の導入の可否等について決定した内容を、提案募集型ネーミングライツ事業事前相談に対する回答書により事前相談者に通知します。

提案募集型ネーミングライツ事業事前相談書(様式第1号 ) [その他のファイル/68KB]

応募資格

法人その他の団体とします。
※ただし、実施要綱第5条各号に該当する民間事業者等は応募できません。

応募方法等

伊達市ネーミングライツ事業実施要綱及び伊達市ネーミングライツ導入に関するガイドラインをご確認ください。

ネーミングライツ・パートナーの募集方法 「施設特定型」

市が施設を選定し、条件を付した上で、公募を行い、ネーミングライツ・パ ートナーの募集を行う方式です。

  • 現在、募集していません。

実施要綱及びガイドライン等

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福島県伊達市役所〒960-0692
福島県伊達市保原町字舟橋180番地
  • 電話番号024-575-1111
  • FAX番号024-575-2570

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