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平成3年4月に地方自治法の一部が改正され、町内会や自治会等の地縁による団体が法律上の権利能力(法人格)を取得できるようになりました。
市の認可を受けることにより、この法人格を持つ地縁による団体を「認可地縁団体」といいます。
認可団体:37団体(令和3年10月20日現在)※伊達市内
根拠法令:地方自治法第260条の2~38
・地縁団体名義で契約や不動産登記などの法律行為ができます。
これまで町内会等の団体が所有する不動産(土地・建物等)については、会長、役員等の個人名義または共有名義でしか登記できませんでした。このためその相続、名義変更において種々の問題が生じていました。この問題を解決するため、1991年(平成3年)に地方自治法が改正され、地縁による団体名義で不動産登記等の法律行為ができるようになりました。
・法令や規約に定める範囲内で義務を負います。
・総会の開催、役員の選出、財産目録、構成員名簿の作成・設置等規約に基づいた運営が求められます。
・団体の規約や告示事項に変更があった場合、市に届出が必要です。
※法人化した団体が規約を変更するには、総会での承認、伊達市の認可が必要となります。
※団体の名称や区域、事務所の所在、代表者の氏名や住所等の告示事項に変更があった場合は市に届出が必要です。
市内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体で、その区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成にかかわる地域的な共同活動を行うことを目的とし、現にその活動を行っていると認められる団体、いわゆる町内会等が、対象となります。
(但し、スポーツ同好会等の特定活動を目的とした団体や、老人会・婦人会等の年齢や性別を構成要件とする団体などは対象になりません。)
申請予定の地縁団体で申請の必要性についてお話し合いください。
認可の要件や手続の流れ、規約などについて協働まちづくり課にご相談ください。
町内会等の総会で、認可申請や規約などについて決議をしてください。
認可申請書及び添付書類を協働まちづくり課へ提出してください。(この手続きには1週間程度かかります)
申請町内会等が要件に適合していると認められる場合、市長がこれを認可し告示します。
法人設立届及び添付書類を市税務課へ提出してください。
福島地方法務局にて不動産登記ができます。この際、協働まちづくり課で発行する台帳の写しが必要になります(代表者でなくても委任状なしに申請ができます)。登記の詳細につきましては福島地方法務局にお問い合わせください。
認可地縁団体の代表者が申請することで印鑑登録をすることができます。代表者本人が登録申請をしていただくことになります。
ただし、団体の認可の告示事項の中に代理人が定められている場合に限り、委任状による代理申請ができます。
認可申請は、町内会等の代表者が認可申請書 [Wordファイル/37KB]に次の書類を添えて申請します。
添付書類 |
確認事項 |
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規約 |
規約には下記事項を定めていなければなりません。参考様式 [Wordファイル/45KB]
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議事録の写し (認可申請に対する町内会等の議決) |
認可を申請する旨を決定した総会の議事録の写しで、議長及び議事録署名人の署名・押印のあるもの ※役員会や評議会の議事録は不可 |
構成員名簿 | 区域に住所を有するすべての個人が構成員となることができ、その相当数の者が現に構成員となっていること 参考様式 [Wordファイル/50KB]
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「保有資産目録」 「保有予定資産目録」 |
次に該当する様式(地方自治法施行規則第18条第2項様式)
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総会資料 (過去2年分程度) |
区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に役立てる地域的な共同活動を現に行っていることを証する書類 |
議事録の写し (役員選出に対する町内会等の議決) |
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就任承諾書 |
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区域図面 |
区域が客観的に確認できる図面とすること |
認可地縁団体の代表者等は認可地縁団体印鑑の登録をすることができます。
登録する印鑑と代表者等の実印、代表者等の印鑑証明書が必要になります。ただし、団体の認可の告示事項の中に代理人が定められている場合に限り、委任状による代理申請ができます。
なお、登録する印鑑については、次のような印鑑は登録できませんので御注意ください。
地縁団体台帳(写し)交付請求書 [Wordファイル/29KB]に申請内容を記入し提出してください。
※代理人の場合でも委任状などは必要ありません。
※手数料はかかりません。
認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書 [その他のファイル/43KB]に申請内容を記載し、提出してください。
※代理人による時は委任状が必要です。
※手数料が300円/枚必要になります。
法律上の権利義務の主体となることができ、法人格を有します。法人税や消費税、固定資産税、その他税に関する法令の規定は、従前どおり適用されます。法人税法等においては公益法人等とみなされ、届出が必要となり、収益事業は課税対象となります。
認可を受けた後、規約や告示事項(代表者の氏名・住所・事務所の所在等)を変更した場合は、それぞれ「規約変更認可申請」「告示事項変更届出」の手続きが必要です。市長の変更認可・告示がなければ、変更された事項や規約内容は変更したことにならず、効力がないため、第三者に対して対抗できません。
以下の書類を提出してください。なお、規約の変更内容が、名称・目的・区域・事務所・解散の事由など、告示された事項である場合は、改めて「告示事項変更届出」が必要です。
・規約(変更後のもの)
・規約変更の内容及び理由を記載した書類
・規約変更を総会で議決したことを証する書類(総会議事録の写し)
・総会資料(事業報告、決算報告、事業計画、収支予算等を記載したもの)
以下の書類を提出してください。審査の上、認可要件を満たしていると確認できたときは、市長が認可及び告示をします。
・告示された事項に変更があった旨を証する書類(総会議事録の写し)
・承諾書(代表者変更の場合)
・総会資料(事業報告、決算報告、事業計画、収支予算等を記載したもの)
認可を受けた地縁による団体が以下の1つ以上に該当するとき、市長は認可を取り消すことがあります。
・4つの認可要件のうちそのいずれかを欠くことになったとき
・不正な手段により認可を受けたとき
認可を受けた地縁による団体が以下の1つ以上に該当するとき、認可地縁団体は解散します。市長に対して届出(市長による解散告示)、及び清算に伴う債権申出の公告手続きが必要です。
・規約に定めた解散事由が発生したとき
・破産したとき
・認可を取り消されたとき
・総構成員の4分の3以上承諾のある総会の決議があったとき(規約に別段の定めがある場合を除く)
・構成員が欠乏したとき
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