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認可地縁団体とは

印刷ページ表示 更新日:2021年11月26日更新

 平成3年4月に地方自治法の一部が改正され、町内会や自治会等の地縁による団体が法律上の権利能力(法人格)を取得できるようになりました。
市の認可を受けることにより、この法人格を持つ地縁による団体を「認可地縁団体」といいます。

認可団体:37団体(令和3年10月20日現在)※伊達市内
根拠法令:地方自治法第260条の2~38

認可地縁団体になることにより発生する権利と義務

権利

・地縁団体名義で契約や不動産登記などの法律行為ができます。

 これまで町内会等の団体が所有する不動産(土地・建物等)については、会長、役員等の個人名義または共有名義でしか登記できませんでした。このためその相続、名義変更において種々の問題が生じていました。この問題を解決するため、1991年(平成3年)に地方自治法が改正され、地縁による団体名義で不動産登記等の法律行為ができるようになりました。

義務

・法令や規約に定める範囲内で義務を負います。
・総会の開催、役員の選出、財産目録、構成員名簿の作成・設置等規約に基づいた運営が求められます。
・団体の規約や告示事項に変更があった場合、市に届出が必要です。

※法人化した団体が規約を変更するには、総会での承認、伊達市の認可が必要となります。
※団体の名称や区域、事務所の所在、代表者の氏名や住所等の告示事項に変更があった場合は市に届出が必要です。

対象となる地縁団体の要件

認可申請できる団体 

市内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体で、その区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成にかかわる地域的な共同活動を行うことを目的とし、現にその活動を行っていると認められる団体、いわゆる町内会等が、対象となります。

(但し、スポーツ同好会等の特定活動を目的とした団体や、老人会・婦人会等の年齢や性別を構成要件とする団体などは対象になりません。)

認可の要件

  1. その区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に役立てる地域的な共同活動を行うことを目的とし、現にその活動を行っていると認められること。
  2. その区域が、住民にとって客観的に明らかなものとして定められていること。
  3. その区域に住所を有するすべての個人は、構成員となることができるものとし、その相当数の者が現に構成員となっていること。
  4. 規約を定めていること。

認可地縁団体登録の流れ

地域での話し合い

 申請予定の地縁団体で申請の必要性についてお話し合いください。

​事前相談

認可の要件や手続の流れ、規約などについて協働まちづくり課にご相談ください。

町内会等総会決議

町内会等の総会で、認可申請や規約などについて決議をしてください。

認可申請

認可申請書及び添付書類協働まちづくり課へ提出してください。(この手続きには1週間程度かかります)

認可・告示

申請町内会等が要件に適合していると認められる場合、市長がこれを認可し告示します。

法人設立届

法人設立届及び添付書類を市税務課へ提出してください。

不動産登記

福島地方法務局にて不動産登記ができます。この際、協働まちづくり課で発行する台帳の写しが必要になります(代表者でなくても委任状なしに申請ができます)。登記の詳細につきましては福島地方法務局にお問い合わせください。

認可地縁団体の印鑑登録

認可地縁団体の代表者が申請することで印鑑登録をすることができます。代表者本人が登録申請をしていただくことになります。

ただし、団体の認可の告示事項の中に代理人が定められている場合に限り、委任状による代理申請ができます。​

認可申請に必要な書類

認可申請は、町内会等の代表者が認可申請書 [Wordファイル/37KB]に次の書類を添えて申請します。

認可申請手続き及び申請書類
添付書類

確認事項

規約

規約には下記事項を定めていなければなりません。参考様式 [Wordファイル/45KB]

  1. 目的…活動内容を具体的に定める
  2. 名称…〇〇〇町内会・〇〇〇自治会等
  3. 区域…客観的、明確に定める
  4. 主たる事務所の所在地 例)登記予定の集会所、会長の自宅等
  5. 構成員の資格に関する事項…区域内に住所を有する住民すべてが構成員となりうる
    地縁団体は区域内の個人の加入を拒んではならないこととされています。
  6. 代表者に関する事項…代表者1名、選出方法、任期、権限、委任する事務
  7. 会議に関する事項…通常総会・臨時総会等の招集方法、決議事項
  8. 資産に関する事項…資産の構成及び取得、処分等の管理方法
議事録の写し (認可申請に対する町内会等の議決)

認可を申請する旨を決定した総会の議事録の写しで、議長及び議事録署名人の署名・押印のあるもの 
参考様式[Wordファイル/34KB]

※役員会や評議会の議事録は不可

構成員名簿 区域に住所を有するすべての個人が構成員となることができ、その相当数の者が現に構成員となっていること
参考様式 [Wordファイル/50KB]
  1. 名簿は世帯主のみではなく、子どもから高齢者まで構成員となる個人を記載のこと
  2. 相当数=「過半数」と解釈
「保有資産目録」
「保有予定資産目録」
次に該当する様式(地方自治法施行規則第18条第2項様式)
  1. 保有資産目録 [Wordファイル/51KB]
    申請時に不動産または不動産に関する権利等を保有しているとき
  2. 保有予定資産目録 [Wordファイル/45KB]
    申請時に不動産または不動産に関する権利等を保有することを予定しているとき
総会資料
(過去2年分程度)
区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に役立てる地域的な共同活動を現に行っていることを証する書類
議事録の写し
(役員選出に対する町内会等の議決)
  1. 申請者が代表者であることを証する書類
  2. 議事録は代表者を選出した総会の議事録の写しで、議長及び議事録署名人の署名・押印があるもの
就任承諾書
  1. 申請者が代表者であることを証する書類
  2. 就任承諾書は申請者が代表者となることを受諾した旨の承諾書で、申請者本人の署名のあるもの(書式は任意)
    参考様式 [Wordファイル/32KB]
区域図面

区域が客観的に確認できる図面とすること

認可地縁団体印鑑の登録

認可地縁団体の代表者等は認可地縁団体印鑑の登録をすることができます。

登録する印鑑と代表者等の実印、代表者等の印鑑証明書が必要になります。ただし、団体の認可の告示事項の中に代理人が定められている場合に限り、委任状による代理申請ができます。​

なお、登録する印鑑については、次のような印鑑は登録できませんので御注意ください。 

登録できない印鑑

  1. ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
  2. 印影の大きさが、一辺の長さ8ミリメートル以下の正方形に収まるものまたは一辺の長さ30ミリメートルの正方形に収まらないもの
  3. 印影を鮮明に表しにくいもの

申請に必要なもの

  1. 代表者等の実印
  2. 代表者等の印鑑登録証明書
  3. 認可地縁団体印鑑
  4. 認可地縁団体印鑑登録申請書 [Wordファイル/19KB]〔様式〕

証明書類の発行について

地縁団体台帳の写しの発行手続き

地縁団体台帳(写し)交付請求書 [Wordファイル/29KB]に申請内容を記入し提出してください。
※代理人の場合でも委任状などは必要ありません。
※手数料はかかりません。

認可地縁団体印鑑登録証明書の発行手続き

認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書 [その他のファイル/43KB]に申請内容を記載し、提出してください。
※代理人による時は委任状が必要です。
※手数料が300円/枚必要になります。

認可後の地縁による団体

認可を受けた団体の性格等

 法律上の権利義務の主体となることができ、法人格を有します。法人税や消費税、固定資産税、その他税に関する法令の規定は、従前どおり適用されます。法人税法等においては公益法人等とみなされ、届出が必要となり、収益事業は課税対象となります。

規約や告示事項に変更が生じた場合

 認可を受けた後、規約や告示事項(代表者の氏名・住所・事務所の所在等)を変更した場合は、それぞれ「規約変更認可申請」「告示事項変更届出」の手続きが必要です。市長の変更認可・告示がなければ、変更された事項や規約内容は変更したことにならず、効力がないため、第三者に対して対抗できません。

規約を変更した場合

 以下の書類を提出してください。なお、規約の変更内容が、名称・目的・区域・事務所・解散の事由など、告示された事項である場合は、改めて「告示事項変更届出」が必要です。

規約変更認可申請書 [Wordファイル/34KB]

・規約(変更後のもの)

・規約変更の内容及び理由を記載した書類

・規約変更を総会で議決したことを証する書類(総会議事録の写し)

・総会資料(事業報告、決算報告、事業計画、収支予算等を記載したもの)

告示された事項を変更した場合

 以下の書類を提出してください。審査の上、認可要件を満たしていると確認できたときは、市長が認可及び告示をします。

告示事項変更届出書 [Wordファイル/36KB]

・告示された事項に変更があった旨を証する書類(総会議事録の写し)

・承諾書(代表者変更の場合)

・総会資料(事業報告、決算報告、事業計画、収支予算等を記載したもの)

認可の取り消しと解散

取り消し

 認可を受けた地縁による団体が以下の1つ以上に該当するとき、市長は認可を取り消すことがあります。

・4つの認可要件のうちそのいずれかを欠くことになったとき

・不正な手段により認可を受けたとき

解散

 認可を受けた地縁による団体が以下の1つ以上に該当するとき、認可地縁団体は解散します。市長に対して届出(市長による解散告示)、及び清算に伴う債権申出の公告手続きが必要です。
・規約に定めた解散事由が発生したとき
・破産したとき
・認可を取り消されたとき
・総構成員の4分の3以上承諾のある総会の決議があったとき(規約に別段の定めがある場合を除く)
・構成員が欠乏したとき

福島県伊達市役所〒960-0692
福島県伊達市保原町字舟橋180番地
  • 電話番号024-575-1111
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