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伊達市新規就農者支援事業補助金について

印刷ページ表示 更新日:2022年8月10日更新

支援内容とその要件

全事業共通要件

  • 18歳以上であること
  • 伊達市に住民登録しており、伊達市に居住し続ける意思があること
  • 年間農業従事日数が200日以上であることまたは見込まれること
  • 認定新規就農者または、認定農業者であること
  • 市税等を滞納していないこと
  • 生活費の確保を目的とした国の事業による給付等を受けていないこと(生活保護等)
  • 暴力団員等でないこと
事業 支援内容 補助要件等 主な必要書類
農地賃借料補助
  • 借入農地の借賃の一部を最長5年補助
    年度内に支払った借賃合計の1/2以内(上限5万円かつ上限1万円/10a)
  • 認定新規就農者・就農してから3年未満の認定農業者であること 
  • 農地の所有者が3親等以内の親族でないこと
  • 5年以上の貸借期間であること
  • 青年等就農計画の有効期間が属する年度までを補助対象とする
  • 賃借権と賃借料等が確認できる書類
  • 市税完納証明書または非課税証明書
農業機械・施設整備補助
  • 農業機械または農業用施設整備に要する経費の一部を補助
    補助率30%以内、上限50万円
  • 認定新規就農者であること
  • 価格が50万円以上の機械等であること
  • 仕様等が確認できる書類
  • 2者以上の見積書
  • 市税完納証明書または非課税証明書
農業後継者就農支援
  • 農業後継者の定着を図るための資金を1年間補助
    3万円/月(加算条件あり)
  • 農業後継者・定年退職者・脱サラした者で認定農業者であること
  • 家族経営協定を締結していること (親と共同経営の場合等)
  • 就農してから3年未満であること
  • 離職票等(就農してから3年未満であることを証明できる書類)
  • 就農が確認できる書類
  • 農業経営体全員の市税完納証明書または非課税証明書
  • 農地台帳

補助金の返還について

次の場合は、交付を受けた補助金の返還となります。

  • 最後に補助金の交付を受けた日から起算して5年以内に離農した場合
  • 年間農業従事日数が200日に満たなくなったとき
  • 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき
  • その他、本補助金交付の趣旨に適さないと認められるとき

その他

予算の範囲内での補助となりますので、事前にお問い合わせください。


福島県伊達市役所〒960-0692
福島県伊達市保原町字舟橋180番地
  • 電話番号024-575-1111
  • FAX番号024-575-2570

[ 開庁時間 ] 月曜日~金曜日 8時30分~17時15分(祝・休日、年末年始を除く)
[ 法人番号 ] 2000020072133

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