| 事業 |
支援内容 |
補助要件等 |
主な必要書類 |
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農地賃借料補助
農地賃借料補助要件等チェックシート [PDFファイル/96KB]
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- 借入農地の借賃の一部を補助
年度内に支払った借賃合計の1/2以内(上限5万円かつ上限1万円/10a)
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- 認定新規就農者または就農してから3年未満の認定農業者であること
- 農地の所有者が3親等以内の親族でないこと
- 5年以上の貸借期間であること
- 申請者が賃借人であり、かつ、申請者名義で借賃の支払いを行っていること
- 借賃支払日が青年等就農計画の有効期間が属する年度または農業経営改善計画の有効期間に属すること
- 本人または同一世帯若しくは経営に属する者が、この事業と類似する他の補助金等の交付を受けていないこと
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- 賃借権と賃借料等が確認できる書類
- 市税完納証明書または非課税証明書
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農業機械・施設整備補助
農業機械・施設整備補助要件等チェックシート [PDFファイル/160KB]
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- 農業機械または農業用施設整備に要する経費の一部を補助
機械等の購入費用(消費税額を含まない)の3/10以内(上限:50万円)
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- 認定新規就農者または伊達市版農業次世代人材投資事業の該当者であること
- 機械等の本体価格(消費税額を含まない)が50万円以上であること
- 機械等が原則として新品であること(例外有)
- 機械等が農業以外の用途に容易に供されるような汎用性の高いものでないこと(軽トラックを除く)
- 機械等の購入の際、既存機械等の下取り等による収入がある場合、その額を補助対象経費から除外すること
- 交付決定年度内に機械等の引渡し及び購入代金の全額の支払を終えることが確実であること
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- 仕様等が確認できる書類
- 2者以上の見積書
- 市税完納証明書または非課税証明書
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農業後継者就農支援
農業後継者就農支援要件等チェックシート [PDFファイル/115KB]
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- 農業後継者の定着を図るための資金を1年間補助
3万円/月(加算条件あり)
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- 農業後継者・定年退職者・脱サラした者で認定農業者であること
- 交付申請日において、就農してから3年未満であること
- 共同経営の場合、家族経営協定を締結していること
- 過去5年間に申請者の世帯員または経営の構成員がこの事業による資金の交付を受けていないこと
- 本市に住所を有しない配偶者等による加算を行おうとする場合、申請者の戸籍全部事項証明書を添付すること
- 申請者の親族が農業者年金の支給を受けるために申請者が経営移譲または経営継承の相手方となった日から交付申請日までの期間が3年以上でないこと
- 交付対象期間中に、農業に年間200日以上かつ1,600時間以上従事することが確実であること
- 伊達市版農業次世代人材投資事業による資金の交付を受けていないこと
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- 離職票等(就農してから3年未満であることを証明できる書類)
- 就農が確認できる書類
- 農業経営体全員の市税完納証明書または非課税証明書
- 農地台帳
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移住就農者家賃補助
移住就農者家賃補助要件等チェックシート [PDFファイル/126KB]
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- 本市に移住就農した者の賃貸住宅の借賃の一部を最長2年間補助
月額家賃(敷金、礼金、仲介手数料、共益費、管理費、修繕費及び駐車場使用料等の借賃以外の費用は含めない)の1/2以内とする(上限:3万円/月)
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- 認定新規就農者(既に農業経営開始した者に限る)または農の雇用事業の法人等就業研修生であること(事業主が主として本市で農業経営を行う農業法人等である場合に限る)
- 本市に住所を有してから3年以内の者であり、かつ、本市に居住の実態(寝食等生活の拠点として日常的に利用することをいう。以下同じ。)がある者であること
- 本市に転入した日の前日から起算して過去3年間に2年以上継続して本市に住所を有しておらず、かつ、居住の実態がなかった者であること
- 3親等以内の親族が所有する住宅でないこと
- 申請者が賃貸借契約の賃借人であり、かつ、申請者名義で借賃の支払を行っていること
- 市営住宅でないこと
- 本人及びその世帯員が、この事業と類似する補助金及び手当等の交付等を受けていないこと
- 交付対象期間中に、農業に年間200日以上かつ1,600時間以上または月間おおむね16日以上かつ133時間以上従事することが確実であること
※経営開始型の交付を受ける見込みの者である場合、交付申請書に経営開始型の要件を満たす日についての確認資料を添付すること
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- 認定新規就農者は、農業経営開始が確認できる書類
- 農の雇用事業の法人等就業研修生は、この事業の対象となっていることが確認できる書類及び雇用契約書の写し
- 住居の賃貸借契約書の写し
- 過去の家賃の支払を確認できる書類
- 戸籍の附票の写し
- 市税完納証明書または非課税証明書
- 前住所地の市町村税完納証明書または非課税証明書
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移住就農者生活支援
移住就農者生活支援要件等チェックシート [PDFファイル/113KB]
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- 本市に移住就農した者の生活資金を最長2年間補助
6万円/月(加算条件あり)
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- 認定新規就農者(既に農業経営開始した者に限る)であること
- 本市に住所を有してから3年以内の者であり、かつ、本市に居住の実態がある者であること
- 本市に転入した日の前日から起算して過去3年間に2年以上継続して本市に住所を有しておらず、かつ、居住の実態がなかった者であること
- 本市に住所を有しない配偶者等による加算を行おうとする場合、申請者の戸籍全部事項証明書を添付すること
- 交付対象期間中に、農業に年間200日以上かつ1,600時間以上または月間おおむね16日以上かつ133時間以上従事することが確実であること
※経営開始型の交付を受ける見込みの者である場合、交付申請書に経営開始型の要件を満たす日についての確認資料を添付すること
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- 農業経営開始が確認できる書類
- 戸籍の附票の写し
- 市税完納証明書または非課税証明書
- 前住所地の市町村税完納証明書または非課税証明書
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伊達市版農業次世代人材投資事業
伊達市版農業次世代人材投資事業要件等チェックシート [PDFファイル/107KB] |
- 新規就農者の定着を図るための資金を1年間補助
12万5千円/月
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- 認定農業者であること
- 45歳以上で新たに農業を始める者であること
- 親元就農でないこと
- 交付申請日において、就農してから3年未満であること
- 過去5年間に申請者の世帯員または経営の構成員がこの事業による資金の交付を受けていないこと
- 交付対象期間中に、農業に年間200日以上かつ1,600時間以上従事することが確実であること
- 農業後継者就農支援を受けていないこと
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- 離職票等(就農してから3年未満であることを証明できる書類)
- 就農が確認できる直近の書類
- 市税完納証明書または非課税証明書
- 農地台帳
- その他市長が必要と認める書類
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| 伊達市認定農業者等大型特殊免許取得補助金 |
- 市内の指定自動車教習所において大型特殊免許を取得するために必要な教習に係る費用を補助
教習費用の50パーセント以内とし、5万円を上限とする
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- 伊達市が認定した認定農業者または認定新規就農者で、既に農業経営を開始した者であること
- 伊達市に住所を有する者であること
- 市税を滞納していない者であること
- 普通免許を取得している者であること
- 大型特殊免許(農耕車に限る。)を取得していない者であること
- 年間200日以上農業に従事する者であること
- 他の団体等から本補助金と類似する補助を受けていないこと
- 同一世帯または同一経営に、同年度に本補助金の交付を受けた者がいないこと
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- 教習費用に係る見積書、パンフレット等の写し
- 市税完納証明書
- 現在所有している運転免許証の写し
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