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農用地区域内にある田や畑などを農用地以外の用途に利用する場合は農用地区域からの除外等手続きが必要です。
令和8年度の随時変更(個別的な農振除外)、軽微な変更等(個別的な用途変更)の受付日程は下記のとおりです。
第1回 令和8年4月15日(水曜日)~令和8年5月15日(金曜日)
第2回 令和8年10月15日(木曜日)~令和8年11月16日(月曜日)
産業部農政課農政企画係 (提出前にご連絡ください)
農用地利用変更申出書、添付書類
※他法令との関連がある場合は、事前に関係部署と協議を済ませ、協議結果書(令和6年2月20日改訂版)に記載の上、申出書に添付してください。
※添付書類は申出書により異なります。
※農振計画は、農振法に基づき策定されており、農振除外には除外要件をすべて満たす必要があるため、農振除外を希望しても必ずしも除外されるものではありません。また、随時変更の手続きは通常半年程度の期間がかかりますので、除外を希望する農地の選定及び事業の計画は慎重にお願いします。併せて、伊達市農業振興地域整備計画の総合見直しを実施していることから、例年より手続きに時間を要することがあります。
農振除外は、土地利用の必要性、緊急性はもとより、農振法に定められた要件をすべて満たすほか、土地利用に関する他法令の許可見込みがあることを総合的に判断し、農振計画の達成に支障がないものに限られます。
| 1号要件 | 申出内容が必要かつ適当であり、農用地区域以外の土地をもって代えることが困難であること。 |
| 2号要件 | 地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがないこと。 |
| 3号要件 | 農用地の集団化、農作業の効率化、そのほか農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないこと。 |
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4号要件 |
効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農地利用の集積、集約に支障を及ぼすおそれがないこと。 |
| 5号要件 | 土地改良施設(農業用道路、農業用排水路、ため池等)の有する機能に支障を及ぼすおそれがないこと。 |
| 6号要件 |
土地改良事業等の工事が完了した翌年度の初日から起算して8年を経過した土地であること。 |
農用地区域からの除外要件(R6.2.20改訂) [Wordファイル/25KB]
参考様式第5号(用途区分変更) [Excelファイル/38KB]
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