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情報公開制度(令和7年4月1日から)について

印刷ページ表示 更新日:2025年6月13日更新

伊達市情報公開条例及び伊達市情報公開条例施行規則の一部改正について(令和7年4月1日施行)

 開示請求権者の拡充と開示請求手続きのオンライン化を図るため、伊達市情報公開条例を一部改正しました。
 条例改正に伴い、伊達市情報公開条例施行規則についても、一部改正しました。様式を改正していますので、令和7年4月1日以降に請求されるときはご注意ください。

開示請求権者の拡充

 居住地、利害関係の有無等を問わず、すべての者について行政情報の開示請求ができます。
 これまでの行政情報任意開示申出書による請求はできません。

オンライン申請による開示請求の手続

 令和7年4月1日より、オンライン申請フォームに必要事項を入力し、送信することで請求することができるようになりました。
 「開示請求の方法は」を確認してください。
 これまでどおり、開示請求書を窓口に持ってくる方法または郵送する方法で請求することもできます。

情報公開制度とは

 市の保有する行政情報を、市民の皆さんに積極的に開示(公開)する制度です。
 市民の皆さんに市の行政活動について説明し、市政に積極的に参加いただくことにより、公正で民主的な市政の推進を目指しています。

 伊達市情報公開条例→[PDFファイル/236KB]

制度を利用できる方は

 どなたでも行政情報の開示請求をすることができます。

制度の対象となる情報は

 実施機関の職員が職務上作成し、または取得した文書、図画及び電磁的記録であって、実施機関が組織的に用いるため保有しているものが対象になります。

【対象外のもの】

  • 市の施設において、市民の利用に供することを目的として管理している図書等
  • 職員が個人的に作成した資料、覚え書、メモ等

開示できない行政情報があります

 情報公開制度では、開示請求に対して原則的に開示することとなっていますが、例外として次のような行政情報は、開示できません。

■法令秘情報
 法令等の規定により、公にすることができないと認められる情報

■個人に関する情報
 ・特定の個人を識別することができる情報
 ・特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、個人の権利利益を害するおそれがある情報

■法人等に関する情報
 ・公にすることにより、法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがある情報
 ・公にしないとの条件で任意に提供された情報

■公共の安全等に関する情報
 公にすることにより、犯罪の予防、捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある情報

■審議、検討または協議に関する情報
 市、国等における審議、検討または協議に関する情報であって、公にすることにより、次のおそれがある情報
 ・率直な意見の交換または意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ
 ・不当に市民等の間に混乱を生じさせるおそれ
 ・特定のものに不当に利益を与え、または不利益を及ぼすおそれ

■行政運営情報
 市、国等が行う事務または事業に関する情報であって、公にすることにより、この事務または事業の性質上、この事務または事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報
 ※契約前(議決案件工事等の場合、議決による正式な契約の前をいう。)の設計書

開示請求の方法は

 行政情報の開示請求は、以下の方法で行うことができます。
 なお、開示請求は、対象の行政文書1件につき請求書1枚(オンライン申請の場合は1件につき1回)ですが、同一の担当部署に係る同種の行政文書が複数ある場合は、1枚または1回の請求で手続きすることができます。

窓口に持ってくる方法

 行政情報開示請求書(様式第1号)に必要事項を記入のうえ、担当課等または総務課の窓口に提出します。

郵送による方法

 行政情報開示請求書(様式第1号)に必要事項を記入のうえ、担当課等または総務課宛に郵送にてお送りください。

オンライン申請による方法

 以下のフォームに必要事項(メールアドレスの入力が必要です。)を入力してください。

  オンライン申請受付フォームはこちら(外部リンク)<外部リンク>

 

行政情報開示請求書(様式第1号)について

 令和7年4月1日から、様式が変更になります。
 請求書の様式は、窓口でお渡しするほか、下記よりダウンロードしてご利用いただけます。
※公開すべき情報を的確かつ迅速に特定するために、請求者の方は、知りたい内容を具体的に記載して下さい。

 ・行政情報開示請求書(様式第1号) Wordファイル [その他のファイル/73KB]/ PDFファイル [PDFファイル/114KB]

制度を実施する市の機関は

 次に掲げる8つの機関が実施機関となります。
 市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、水道事業管理者、議会

 ※教育部(教育総務課、生涯学習課、学校教育課、学校給食センター)及びこども部(こども未来課、ネウボラ推進課)は教育委員会が実施機関になります。​

開示・不開示の決定

■開示・不開示の決定までにかかる期間
 請求書の受付日(土日祝祭日、年末年始等の閉庁日、受付時間外に到達した請求書については、翌開庁日が受付日となります。)から起算して15日以内に決定し、請求者に結果を通知します。なお、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、決定期間を延長する場合があります。

■開示の方法
 閲覧または写しの交付によるいずれかの開示となります。なお、郵送での写しの交付を希望される場合、先に決定通知書と開示に要する費用の納付書をお送りします。その後、入金の確認が取れ次第、請求対象情報をお送りします。※通知書送付分については、請求者の方にご負担いただくことはありません。

開示に要する費用は

 開示請求の手数料は無料ですが、開示が決定されたときは、次のようになります。

■行政情報の閲覧
 無料

■写しの交付
 有料(実費を負担)
 ・白黒の写し(A3版まで):片面1枚につき10円
 ・カラーの写し(A3版まで):片面1枚につき50円
 ・上記以外のものの写し:この写しの作成に要する費用

■写しの送付
 郵送による写しの交付に要する費用(返信用封筒等をご準備いただき、送付いただいても結構です。)

決定に不服があるときは

 実施機関の開示等決定に不服があるときは、実施機関に対し審査請求をすることができます。
 審査請求がありますと、実施機関は、市の第三者機関である伊達市情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、その答申を受けて審査請求に対する結果について通知します。

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