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「伊達市過疎地域持続的発展市町村計画」で定められた産業振興促進区域において、一定の事業用資産を取得した事業者について、固定資産税の課税免除を受けることができます。
令和3年4月1日の「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」の施行に伴い、対象地域の追加(梁川地域)・対象期間の延長(令和9年3月31日まで)・対象業種の追加(情報サービス業等)・取得価格要件の引き下げ(資本金規模に応じて500万円以上)がされました。
梁川地域
霊山地域
月舘地域
青色申告書を提出する個人または法人
製造業
旅館業(下宿業を除く)
農林水産物等販売業(対象地域で生産された農林水産物、または農林水産物を原料もしくは材料として製造、加工もしくは調理をしたものを店舗において主に対象地域以外の地域の者に販売することを目的とする事業をいう)
情報サービス業等(情報サービス業、有線放送業、インターネット付随サービス業等)
令和3年4月1日から令和9年3月31日までに取得した、下記の資産
・土地(取得の日の翌日から一年以内に対象家屋の建設の着手があった場合。対象家屋の直接事業の用に供する部分の垂直投影面積)
・家屋(建物またはその附属設備で、直接事業の用に供する部分)
※事業の用に供する部分につきましては、こちらをご確認ください。 [PDFファイル/87KB]
・償却資産(機械及び装置で、直接事業の用に供するもの)
事業年度中に取得等(※)した、特別償却の適用を受けることができる設備(建物および附属設備、機械および装置)の合計額が下表のとおりであること。土地の取得価格は含みません。
※取得または製作もしくは建設。建物およびその附属設備にあっては改修(増築、改築、修繕または模様替をいう)のための工事による取得または建設を含む。
対象業種 |
資本金規模 | ||
5,000万円以下 |
5,000万円超 1億円以下 |
1億円超 | |
製造業 旅館業 |
500万円以上 | 1,000万円以上※ | 2,000万円以上※ |
農林水産物等販売業 情報サービス業等 |
500万円以上 | 500万円以上※ |
※資本金規模が5,000万円超である法人に当たっては、新設・増設に限ります。
固定資産税が課されることになった年度から3箇年度
3月20日までに課税免除申請書を提出してください。
このほか、提出書類があります(秋頃に通知にて案内します)。
特別償却をしなかった理由書(様式) [Wordファイル/20KB] ※押印不要
令和7年度課税分の申請書の提出期限は令和7年3月21日(金曜日)です。
固定資産税の課税免除を受けるには、設備等の取得後、取得した設備等が所在する市町村の長から、設備等が「伊達市過疎地域持続的発展計画」の「産業振興促進事項」に適合したことである旨の確認書の交付を受ける必要があります。
なお、国税および地方税の優遇措置を受ける場合にも、確認書が必要です。
伊達市商工観光課 商工振興係(TEL:024-573-5632)
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