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農地等を相続して農業を継続する場合、一定の要件の下、農地の価格のうち農業投資価格を超える部分に対する相続税額の納税が猶予される制度です。この制度を受けるためには、税務署への申告の際、農業委員会の発行した納税猶予適格者証明を添付する必要があります。
その納税猶予額は、[1]農業相続人が死亡、[2]20年間農業経営を継続、[3]納税猶予対象農地の全てを後継者に一括贈与したときに免除されます。
相続税の納税猶予に関する適格者証明願い [Wordファイル/20KB]
(別表1)特例適用農地等の明細書 (相続税)[Excelファイル/14KB]
(別表2)障がい等の状況についての申告書 [Wordファイル/18KB]
(記載要領)相続税の納税猶予に関する適格者証明願い [Wordファイル/22KB]
引き続き農業経営を行っている旨の証明願い [Wordファイル/19KB]
後継者に農地の生前一括贈与をした場合、一定の要件の下に、その贈与についての贈与税の納税を贈与者の死亡の日まで猶予し、その時点で納税猶予額を免除し相続税に切り替える制度です。贈与税の申告の際、農業委員会の発行した適格者証明を添付する必要があります。また、3年に1度、農業委員会より「農業経営を継続していることの証明」を受け、納税猶予継続届とともに税務署に提出しなければなりません。
贈与税の納税猶予に関する適格者証明願い [Wordファイル/24KB]
(別表1)特例適用農地等の明細書(贈与税) [Excelファイル/14KB]
(別表2)障がい等の状況についての申告書 [Wordファイル/18KB]
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