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埋蔵文化財包蔵地(=遺跡)の範囲内で、開発行為(=建設工事等)を行う場合は文化財保護法に基づく届出が必要です。
事前に開発予定地が遺跡の範囲内かどうかを確認してください。
開発予定地が遺跡の範囲内であった場合、文化財の保護および工事の遅延を避けるため、事前に小規模な調査を行い、遺跡の有無を確認します。
●遺跡範囲の確認は、伊達市教育委員生涯学習課で随時受け付けています。
必要なもの
1.開発予定地の位置図(広域)
(最低でも住宅地図2ページ分以上の範囲を示したもの)
2.工事範囲を示した地図(狭域)
受付窓口
福島県伊達市保原町字舟橋180番地
伊達市役所東棟2階 伊達市教育委員会 生涯学習課 文化財係
受付時間
8時30分~17時15分
●FAXでお問合せの場合は上記の1.2.を添付して送付してください。
生涯学習課FAX
024-573-5892
※電話でのお問い合わせは受け付けておりません。
遺跡のある場所で工事を行う場合は、文化財保護法第93条に基づく届出が義務付けられています。
工事着手の60日以上前に協議申請書と必要書類、埋蔵文化財発掘の届出(93条)を提出してください。申請書等、提出書類についての説明は下記のリンクからダウンロードしてください。
●申請書類
ご不明な点があればお気軽にご質問ください。
遺跡の範囲外であっても工事中に遺跡(土器や石器、住居跡など)を発見した場合は、文化財保護法第96条に基づき、その現状を変更することなく速やかに届け出ることが義務付けられています。
工事中に遺跡を発見した場合は、工事を一時中断し、伊達市教育委員会生涯学習課までご連絡ください。
福島県伊達市保原町字舟橋180番地
伊達市役所東棟2階 伊達市教育委員会 生涯学習課 文化財係
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