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被災者生活再建支援法に基づき、令和4年3月16日に発生した令和4年福島県沖を震源とする地震により居住する住宅が全壊するなど生活基盤に大きな被害を受けた世帯(被災世帯)に対し、支援金を支給し、生活の再建を支援する制度です。
制度案内 [PDFファイル/244KB] パンフレット [PDFファイル/546KB]
伊達市内に居住の世帯で、令和4年福島県沖を震源とする地震による被害により、
(1)住宅が全壊した世帯
(2)住宅が半壊し、住宅をやむを得ず基礎まで解体した世帯
(3)住宅の敷地に被害が生じ、住宅をやむを得ず解体した世帯
(4)住宅が大規模半壊した世帯
(5)住宅が中規模半壊した世帯
※令和4年福島県沖を震源とする地震でり災証明書に「全壊」、「大規模半壊」、「中規模半壊」、「半壊」の認定を受けた世帯
(1)支援金の種類
A 基礎支援金(住宅の被害程度により支給)※受付終了
B 加算支援金(住宅の再建方法により決定)
(2)支援金の支給金額
※住宅が「大規模半壊」、「中規模半壊」または「半壊」のり災証明書を受け、これらの住宅を解体した場合は「全壊」として扱われます。
※加算支援金を重複して受け取ることはできません。
例:区分が「全壊」の複数世帯において、一時的にアパートに居住して50万円を受け取り、その後、住宅を建築した場合の支援金は150万円となります。
※加算支援金の「賃借」については、公営住宅や仮設住宅への入居は対象外となります。
【すべての世帯】
1 被災者生活再建支援金支給申請書
申請書 [PDFファイル/142KB] 記入例 [PDFファイル/655KB]
2 り災証明書
・「全壊」、「大規模半壊」または「中規模半壊」と被害程度が記載されているもの。
・「半壊」と被害程度が記載されており、住宅を解体したことにより支給要件を満たしているもの。
3 申請者(世帯主)の振込口座の通帳のコピー
・金融機関名、支店名、預金種目、口座番号、口座名義人の「ヨミガナ」が印刷された部分
【半壊解体の場合に必要となる書類】
4 解体証明書(解体後に市で発行する証明書。防災危機管理課までお問い合わせください。)
【敷地被害解体の場合に必要となる書類】
4 解体証明書(解体後に市で発行する証明書。防災危機管理課までお問い合わせください。)
5 敷地被害を証明する書類(敷地の修復工事の契約書のコピー等)
【すべての世帯】
6 住宅の再建・購入、補修または賃借が確認できる契約書等のコピー
※1 契約書の内容が不明確な場合には追加で見積書等の添付をお願いすることがあります。
※2 補修区分は建物本体に関わる工事が対象です。
・住宅の所有者であっても実際に居住していない場合は対象となりません。
・店舗兼住宅を補修する場合、店舗部分は支援の対象とならないため、契約書等を明確に分けていただきますようお願いします。
・自己所有の住宅に限らず、借家やアパート等の賃貸住宅に居住の場合も対象となります。
・借家等の大家は対象となりません(大家本人が実際に居住している場合は対象となります)。
・基礎支援金と加算支援金の申請を同時に申請する必要はありません。
最初に基礎支援金を申請し、住宅の再建方法が決まってから加算支援金を申請することができます。
・「中規模半壊」を除き、加算支援金のみを申請することはできません。
・加算支援金について、「賃借」50万円で申請・受給したあとに、申請期間内に住宅の「建設・購入」を行う場合は、「建設・購入」として、2回目の申請を行うことができます。
この場合、支給額は、「賃借」50万円と「建設・購入」200万円との差額150万円です(2回目に「補修」で申請する場合も同様です)。
・申請書受付後、不足書類等があった場合は、あらためて連絡する場合があります。また支給には2~3か月かかります(書類等に不備がない場合)。
防災危機管理課(保原本庁舎中央棟3階)
月曜日~金曜日 : 8時30分~17時15分
基礎支援金申請受付 : 受付終了
加算支援金申請受付 : 令和7年4月15日まで
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